新規採用者が採用月に入院した場合、申請した限度額適用認定証はいつ頃発行されますか。
事前に申請をいただいていても、新規採用や雇用コース変更等により新たに資格を取得した場合は、勤務先から限度額区分の決定に必要な情報(標準報酬月額の決定)が共済組合へ連携後に限度額適用認定証の発行となるため、通常より時間がかかる場合があります。 あらかじめ入院される医療機関へご相談ください。 ※マイナ保険証利用による限度額区分の確認についても同様です。 なお、限度額適用認定証を使用し... 詳細表示
育児休業給付金の請求先は、共済組合ではなくハローワークです。必要な手続きはお勤め先へご確認ください。 詳細表示
【差額+附加金】出産日・出産費用が確定したので手続きについて教えてほしいです。
差額と附加金の請求をする場合の提出書類は下記のとおりです。 【提出書類】 「C 出産費・家族出産費 差額・附加金請求書(直接支払制度利用)」 【添付書類】 ①「医療機関等から交付される代理契約に関する文書」(合意文書)(写し) ②「医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した明細書」(写し) ③死産・中絶の場合 妊娠4か月、12週1日、85日のいずれか以上の場合は請求で... 詳細表示
自治体より共済から附加給付の証明をもらうよういわれたのですが、証明してもらえますか。
ホームページに掲載の「日本郵政共済組合の一部負担金に係る附加給付証明書」を ダウンロードしていただければそのままご利用いただけます。 詳細表示
当共済組合は、国共法附則第20条の2第4項により、育児休業手当金及び介護休業手当金の規定は適用されないこととされています。 育児休業手当金及び介護休業手当金の各給付金手続きについては、所属事業所を通じてハローワークに提出することとなります。 詳細は事業所が所在する地域市町村を管轄するお近くのハローワークにお問い合わせいただくかハローワークインターネットをご参照ください。 詳細表示
出産手当金は出産日(※1)以前42日(※2)から、出産日の翌日以降56日までの間において、出産のため勤務することができなかった期間支給されます。 ※1 出産日が出産予定日よりも後であるときは出産予定日以前42日 ※2 多胎妊娠の場合は98日 詳細表示
該当するかどうかは療養を受けた受診月の2か月後の中旬以降にコールセンターへお問い合わせください。 詳細表示
【傷病手当金受給中】別の傷病にかかりました。新たに請求した場合でも傷病手当金の満額を受給できますか?
傷病手当金を満額受給できるとは限りません。新たに請求した場合の支給期間は、3日間の待期期間を経過した4日目から起算し、通算1年6か月支給されます。 ただし、異なる傷病のため休業している期間が重複する際は、どちらか金額の多い方の支給となり、いずれか一方の傷病手当金が支給されませんのでご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
過去通院した病院が廃院したとき「労務不能証明書」はどうすればよいですか?
傷病手当金は、医師又は歯科医師による「労務不能であることの証明」がなければ支給できません。 お早目に次の受診先の医師に相談し、前医の診療機関についても証明が可能かご確認ください。 詳細表示
正社員(長期組合員)や期間雇用社員(短期組合員)とで、傷病手当金請求の手続きは異なりますか?
事業所の証明様式「報酬支給額証明書」の作成シートが【月給制】と【時給制】で異なりますが、その他の手続きの流れは同様です。 ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
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