治療用装具購入代金を支払った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。 詳細表示
子どもが、学校での友達とのけんかでけがをし、マイナ保険証等を使用して治療を受けていいですか。ただ、今後の学校生活を考えると加害者には治療費の請求はしたくありません。
他人の行為により負傷し、マイナ保険証等を使用して治療を受けた際の医療費については、共済組合が加害者に対する損害賠償請求権を取得しますので、医療費は加害者に請求することになります。 共済組合へ様式「損害賠償申告書(交通事故以外)」一式の提出が必要となり、加害者(加害者の保護者)には「損害賠償承諾書」に署名をいただく必要がございます。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:... 詳細表示
通院中の病院が閉院するとき、今後 「労務不能証明書」はどうすればよいですか?
傷病手当金は医師又は歯科医師の労務に就けないことの証明書がないと支給することができません。 現在通院している病院と、今後通院する病院での証明期間が空白とならないよう、現在通院している病院に紹介状を書いてもらい、お早めに次の病院をご受診ください。 詳細表示
【傷病手当金受給中】今後、退職老齢年金給付も同時に受給する場合、傷病手当金の支給額は調整されますか?(老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)
傷病手当金の請求期間が在職中か、退職後かによって取扱いが変わりますので、以下をご確認ください。 ①在職期間の傷病手当金をご請求の場合 →支給額は変わりません。 ②退職後の期間の傷病手当金をご請求の場合 →傷病手当金の支給額が変わります。支給額の目安としては、傷病手当金から退職老齢年金給付 (老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等)を差し引いた金額となります。 追加でご提出... 詳細表示
待期期間は3日必要とのことですが、週休日や非番日、祝日は待期期間に含めることはできますか。
待期期間の初日が週休日、非番日の場合は、次の勤務日から待期期間を数えることになります。 待期期間の2日目と3日目が週休日、非番日の場合は、待期期間に含めて数えることができます。 なお、祝日については、勤務日と同様に扱いますので、待期期間の初日となった場合でも祝日から待期期間を数えます。 詳細については、「待期期間の考え方」の③及び④をご確認ください。 詳細表示
出産しましたが、子どもが亡くなった状態で産まれました。この場合も出産費の請求はできるのでしょうか。
組合員又は被扶養者の方が出産し、妊娠4か月(12週1日、85日)以上の出産の場合は請求することができます。通常の請求書類に併せて、「埋火葬許可証の写し」をご提出ください。 詳細表示
医療費返還後、共済組合から診療報酬明細書(レセプト)はいつ届きますか?
入金確認後、概ね2週間程度で発送します。(入金確認には数日かかります。お届けまでは3週間程度かかる場合があります。)簡易書留郵便でお送りしますので、受け取りにご注意ください。 詳細表示
傷病手当金の請求書類のうち、勤務先作成の書類に不備がありました。勤務先へ不備通知はされますか?
勤務先への不備通知はございません。組合員様より勤務先へ訂正依頼をお願いします。 詳細表示
請求書内の「同意事項の枠内」は消せないボールペン等で必ず直筆でご記入ください。それ以外はPC入力でも構いません。 詳細表示
【勤務局所向け】報酬支給額証明書の入力について教えてください。
凡例として1~6までありますが、入力する項目は以下のとおりです。 【入力必須項目】 「1(月例)」及び「3(遡及)」 ※「2(手当)」及び「5(一時金)」は入力しないで下さい。 ※「4(差額)」及び「6(追給返納)」の表示がある場合は、内訳をご確認の上、 共済組合にご相談ください。担当者から折り返しご連絡いたします。 ※円滑に審査を行うため、内訳が不明の場合は組... 詳細表示
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