医療機関等と組合員との合意に基づき、医療機関等が組合員に代わって共済組合から出産費を受け取る制度です。 退院時に組合員が多額の出産費用を準備しなくても済むなど、組合員の経済的負担の軽減を目的として創設された制度です。 受取代理制度の利用可能な医療機関は限られていますので、必ず事前に医療機関へご確認ください。なお、直接支払制度とは異なり、共済組合に事前に申請を行う必要があります。 申請後... 詳細表示
出産予定日より遅れてしまった場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか。
遅れた期間についても支給対象となります。 (支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日) 詳細表示
すでに退職していますが、ホームページの傷病手当金ページのフローチャートは「在職中タブ」と「退職後タブ」のどちらを見ればよいですか?
休職していた支給対象期間が在職中の場合は、退職後に請求する場合でも「短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合《組合員様向け》在職中の請求手続」タブのフローチャートをご確認ください。 詳細表示
入院時の差額ベッド代の補助は、共済組合の給付金や助成制度にありますか?
日本郵政共済組合には該当する給付金や助成制度はありません。日本郵政グループの福利厚生サービス「Letter for benefit」をご確認ください。 詳細表示
実際に、傷病手当金を請求する期間をご記入ください。 (不明な場合は1日から月末日をご記入ください。) <関連リンク> 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書 詳細表示
育児休業中でも、傷病手当金の支給要件を満たしていれば支給されます。支給要件を満たしているかは、短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》在職中の請求手続」タブ」内フローでご確認ください。 ★補足 介護休業中も同様 詳細表示
【退職後の請求】退職後、傷病手当金を受給しています。体調がよくなってきたので来月から社保に加入して働く予定です。傷病手当金の残りは請求できますか。
他の健康保険組合の資格を取得した場合、その日以降の傷病手当金(退職後継続給付)は支給対象外となりますので、ご了承ください。 詳細表示
差額がある場合とない場合で、提出書類が異なりますので、お手数ですが出産日・出産費用が確定しましたらコールセンターへご連絡ください。差額請求がない場合でも、附加金の請求ができます。また、請求書用紙等は下記URLからも印刷できます。https://www.yuseikyosai.or.jp/tanki/shussan.html 詳細表示
助産施設において出産をする予定ですが、直接支払制度を利用することはできますか。
児童福祉法第22条に規定する助産施設において出産される場合、自治体や医療機関によって利用制度が異なるため、出産される医療機関の窓口や自治体窓口へお尋ねください。 詳細表示
雇用保険から介護休業給付を受給しています。介護休業給付の支給期間が終了するため、今後は介護休暇を取得して、共済組合へ休業手当金を請求できますか。
介護休業は制度上、職務専念義務が免除されているため欠勤に該当しません。 休業手当金は欠勤が給付要件のため、介護休業は支給対象外となります。 詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:休業手当金 - 日本郵政共済組合【解説】タブをご確認ください。 詳細表示
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