現在受給中の傷病手当金とは全く別の病気についても、3日間の待期期間後の4日目から支給対象となります。 ただし、現在受給中の傷病手当金と重複して支給されるものではなく、支給額が高い方の傷病手当金が支給されることになります。 詳細は、「待機期間の考え方」⑦をご確認ください。 詳細表示
治療用装具購入代金を支払った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。 詳細表示
一度支給が開始された後で、傷病手当金の支給要件を満たしている場合、給付額が0円でも支給期間に算入されます。 詳細表示
埋葬料の請求に添付する「領収書」は原本の提出が必要でしょうか?
様式「埋葬料・家族埋葬料請求書」に添付いただく領収書は原本ではなく、写し(コピー)をご提出ください。 <関連リンク> 短期給付事業:死亡のとき:埋葬料・家族埋葬料 - 日本郵政共済組合 詳細表示
支給額の目安は、毎月のお給料の6割程度となります。 傷病手当金支給額目安の早見表をご確認ください。 ※支給額は目安であり、お約束するものではございませんので予めご了承ください。 詳細表示
様式「限度額適用認定申請書」の入院期間欄は記入する必要がありますか。
入院日未定や外来での使用の場合は、未記入で提出してください。 ※雇用コース変更等による新規資格取得時は、標準報酬月額に基づく限度額適用区分の反映に時間を要する場合がありますのであらかじめご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
妊娠4か月、12週1日、85日以上の出産、死産又は人工妊娠中絶の場合、出産費の対象となります。 詳細表示
マイナ保険証等を利用して医療機関を受診した後資格喪失が判明しました。どうすればよいですか?
資格喪失日以降に共済組合が負担した医療費を返還する必要があるため、医療費返還請求の通知が届くのをお待ちください。 詳細表示
年休・病休で休んでいる期間、組合員が無給となりますが、待期期間の初日は無給となった日ですか。
待期期間の初日は「無給となった日」ではありません。 待期期間の初日は、週休非番以外で、初診日以降、私傷病により初めて勤務する事が出来なくなった最初の日です。 また、初診日以降、私傷病により初めて勤務する事が出来なくなった最初の連続する3日間の休みが待期期間となります。 詳細表示
はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧も「受領委任払制度」の取扱いをしております。 <関連リンク> 地方自治体・柔道整復師、あはき師の方向け - 日本郵政共済組合 詳細表示
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