傷病手当金附加金の請求手続きは、どのようにすればよいですか?
通常の傷病手当金と同じ手続きです。 詳しくは下記リンクの「《組合員様向け》在職中の請求手続」タブ または「《組合員様向け》退職後の請求手続」タブ をご確認ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
旅行先で具合が悪くなり、急きょ病院で診察を受けたのですが、マイナ保険証等を持っておらず、全額自己負担しております。共済組合から払い戻しを受けられますか。
自己負担していただいている全額のうち、保険診療の対象となる金額の保険者負担分に相当する額を共済組合に請求することができます。 なお、請求の際、添付書類として、病院・薬局が発行するレセプト(診療報酬明細書・調剤報酬明細書※)及び医療機関発行の領収書(原本)が必要となります。 また、全額自己負担をされた場合、医療機関へ出向きマイナ保険証等を提示することで保険診療扱いとなるため、保険者負担分を... 詳細表示
開封禁止と書かれていた診療報酬明細書(レセプト)を誤って開封してしまいました。どうすればよいですか?
今後の手続きに関しては新たに加入した健康保険組合等へお問い合わせください。療養費請求などで必要な場合、健康保険組合の指示に従ってください。 詳細表示
すでに退職していますが、ホームページの傷病手当金ページのフローチャートは「在職中タブ」と「退職後タブ」のどちらを見ればよいですか?
休職していた支給対象期間が在職中の場合は、退職後に請求する場合でも「短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合《組合員様向け》在職中の請求手続」タブのフローチャートをご確認ください。 詳細表示
【傷病手当金を受給中】水曜日に復職し、翌週水曜日に再度休職したとき、傷病手当金の対象期間は?
傷病手当金は、出勤日は対象になりません。休職期間に週休・非番日が含まれている場合は、週休・非番日は、傷病手当金の対象にはならないため、週休・非番日の入り方で支給期間が変わります。 詳細は以下の支給期間の考え方(在職中・退職後)をご確認ください。 <関連リンク> ・支給期間の考え方(在職中) ・支給期間の考え方(退職後) 詳細表示
送金日は、医療機関等から共済組合に対し出産費の請求があり、その支払終了後になるため、概ね出産月の4~5か月後となります。出産費の請求は医療機関によって異なります。 詳細表示
相手の損保会社が治療費を全額負担していたが、来月からは治療費は支払わないと言われました。マイナ保険証等を使用して医療機関を受診してもよいでしょうか。
事故によるケガの治療について、症状固定していますか。 症状固定している→ 共済組合への書類の提出は不要です。 マイナ保険証等を使用していただいて結構です。 症状固定していない→ コールセンターにご連絡の上、事故の概要等をお伝えください。 ※労災認定後に、症状固定した場合もマイナ保険証等の使用は可能となります。 <関連リンク> 短期給付事業:事故に... 詳細表示
育児休業中でも、傷病手当金の支給要件を満たしていれば支給されます。支給要件を満たしているかは、短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合「《組合員様向け》在職中の請求手続」タブ」内フローでご確認ください。 ★補足 介護休業中も同様 詳細表示
労務不能証明書の下部「証明日」は、どの日付で証明してもらえばよいですか?
記載された労務不能期間の末日以降の日付にて証明してもらって下さい。 例1)4月分全日の請求⇒ 4月30日以降の証明 例2)4月1日~10日までの請求⇒4月10日以降の証明 詳細表示
「医療費返還通知」が届いたが、払込取扱票に記載されている払込期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?
払込取扱票は、記載の払込期限後でも使用できますので、速やかにお支払いください。 なお、お支払いの時期によっては行き違いで督促通知が届く可能性がありますので、ご承知おきください。 詳細表示
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