すでに退職していますが、ホームページの傷病手当金ページのフローチャートは「在職中タブ」と「退職後タブ」のどちらを見ればよいですか?
休職していた支給対象期間が在職中の場合は、退職後に請求する場合でも「短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合《組合員様向け》在職中の請求手続」タブのフローチャートをご確認ください。 詳細表示
出産予定日より遅れてしまった場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか。
遅れた期間についても支給対象となります。 (支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日) 詳細表示
医療機関等と組合員との合意に基づき、医療機関等が組合員に代わって共済組合から出産費を受け取る制度です。 退院時に組合員が多額の出産費用を準備しなくても済むなど、組合員の経済的負担の軽減を目的として創設された制度です。 受取代理制度の利用可能な医療機関は限られていますので、必ず事前に医療機関へご確認ください。なお、直接支払制度とは異なり、共済組合に事前に申請を行う必要があります。 申請後... 詳細表示
双子を出産した場合、一児につき出産費が50万円のときは、100万円となります。 詳細表示
障がい者として認定され、今後医療費が減免されることになりました。共済組合への届出は必要ですか。
届出をお願いします。 詳しくは、本ページ「医療費助成受給の届出」をご確認ください。 詳細表示
<相手のいる事故>通勤途上で交通事故に遭ったが通勤経路の逸脱により労災保険は不認定。全額自己負担した治療費の療養費(立替払い)の請求手続きを知りたい。「不支給決定通知」は手元にあります。
相手のいる事故の場合、第三者加害に該当する可能性があります。 第三者の加害行為により負傷をしたときの治療費は、本来加害者が負担するものです。 このため国家公務員共済組合法第47条に基づき、当共済組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替え、後に加害者に請求を行います。 全額自己負担していた治療費について一旦療養費(立替払い)として、組合員へお支払いすることは可能ですが、その療養... 詳細表示
月途中で復職した社員の傷病手当金請求において、報酬支給額証明書は請求月のみ提出すればよいですか?
月給制の場合は、復職月分だけでなく、遡及支給がある翌月分も含めて2か月分をまとめて提出してください。 必要書類等はフロー3をご確認ください。 詳細表示
様式「限度額適用認定申請書」の入院期間欄は記入する必要がありますか。
入院日未定や外来での使用の場合は、未記入で提出してください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
交通事故に遭い、共済組合に損害賠償申告書等一式を提出しましたが、加害者との間で示談しても問題ないですか。
マイナ保険証等を使用して医療機関等を受診された場合は、当事者間での示談は行わないでください。 特に共済組合から給付を受けた後に当事者間で全面的な示談を取り交わされた場合は、その給付の価格の限度で組合員に不当利得の返還請求を行います。 よって示談をする前に必ず共済センター給付担当へご連絡ください。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日... 詳細表示
産前以前に任意継続組合員となった方は対象外です。 詳細表示
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