資格喪失後、日本郵政共済組合の資格を有する組合員の被扶養者となった場合の手続きはどうしたらいいでしょうか。
1.両親共、組合員である場合の子を扶養替えした場合 2.親子で組合員である場合の親が退職後、子の被扶養者となった場合 3.組合員である親の被扶養者となっていたが、子が郵便局に就職し被保険者となった場合 これらに該当する場合、コールセンターまでご連絡をお願いいたします。 詳細表示
送金日は、医療機関等から共済組合に対し出産費の請求があり、その支払終了後になるため、概ね出産月の4~5か月後となります。出産費の請求は医療機関によって異なります。 詳細表示
同時に送金されます。 詳細表示
組合員又は被扶養者が出産し、妊娠4か月以上(85日以上)の死産又は人工妊娠中絶であれば、附加金も請求できます。 詳細表示
出産費用(代理受領額)が出産費の上限(法定給付額)の50万円(注)未満の場合、差額請求の対象となります。(注)産科医療補償制度対象外や未加入の場合は、48.8万円。※共済組合における「出産費」は他健康保険における 「出産育児一時金」と同意のものです。 詳細表示
障がい者として認定され、今後医療費が減免されることになりました。共済組合への届出は必要ですか。
届出をお願いします。 詳しくは、本ページ「医療費助成受給の届出」をご確認ください。 詳細表示
共済センターで様式「限度額適用認定申請書」を受付後、不備等がなければ1週間程度で発送します。 なお、任意継続組合員の場合は、掛金の払込みを確認した後、任継資格取得日から発行となります。 ※雇用コース変更等による新規資格取得時は、標準報酬月額に基づく限度額適用区分の反映に時間を要する場合があります。入院される医療機関へあらかじめご相談ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な... 詳細表示
【傷病手当金を受給中】水曜日に復職し、翌週水曜日に再度休職したとき、傷病手当金の対象期間は?
傷病手当金は、出勤日は対象になりません。休職期間に週休・非番日が含まれている場合は、週休・非番日は、傷病手当金の対象にはならないため、週休・非番日の入り方で支給期間が変わります。 詳細は以下の支給期間の考え方(在職中・退職後)をご確認ください。 <関連リンク> ・支給期間の考え方(在職中) ・支給期間の考え方(退職後) 詳細表示
産前以前に任意継続組合員となった方は対象外です。 詳細表示
業務中(通勤途中を含む)に交通事故に遭い、けがをしました。加害者のいる事故なのですが、マイナ保険証等を使用して医療機関等を受診できますか。
業務中(通勤途中を含む)のけがの治療に、マイナ保険証等は使用できません。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
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