異動前の期間に係る傷病手当金を請求する場合、報酬支給額証明書は異動前と異動後のどちらの事業所が作成しますか?
傷病手当金の請求対象期間が異動前の勤務に係るものである場合は、異動前の事業所が報酬支給額証明書を作成します。 異動後に請求手続きを行う場合でも、証明書の作成は該当期間の給与支給実績を把握している事業所が担当します。 <関連リンク> ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
通勤又は勤務中以外での病気やけがでの療養のことです。 通勤途中や勤務中の病気やけが、交通事故等の第三者による加害行為によるものは私傷病とはなりません。 また、マイナ保険証等を使用して医療機関で治療を受けることはできませんので、ご注意ください。 〇通勤途中や勤務中の病気やけが ⇒短期給付事業:事故にあったとき:業務中・通勤途中の事故 - 日本郵政共済組合をご確認ください。 た... 詳細表示
はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧も「受領委任払制度」の取扱いをしております。 <関連リンク> 地方自治体・柔道整復師、あはき師の方向け - 日本郵政共済組合 詳細表示
埋葬・火葬許可証(写し)の提出ができない場合、死亡の事実を証明する資料を添付するとありますが、具体的にはどの書類でしょうか?
埋火葬許可証が提出できない場合は、死亡した日が確認できる公的な書類をご提出ください。 具体的には、次のような書類が該当します。 ・死亡診断書 ・死体検案書 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) など 詳細表示
該当するかどうかは療養を受けた受診月の2か月後の中旬以降にコールセンターへお問い合わせください。 詳細表示
請求する傷病について、現在通院中の病院(A)の初診日より前に、他の病院(B)を受診していました。 請求書に記載する初診日はどちらになりますか?
現在の病院より前に受診していたB病院の初診日を記載してください。 なお、審査の過程で、他院での受診が窺える場合や、初診日より前に傷病での休みを取得していることが窺える場合は、確認のうえで初診日が修正となる場合があります。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
請求書内の「同意事項の枠内」は消せないボールペン等で必ず直筆でご記入ください。それ以外はPC入力でも構いません。 詳細表示
勤務時間を短縮した場合、短縮分の時間は支給対象外です。 詳細表示
待機期間(初診日以降に、私傷病により勤務できなくなった最初の連続する3日間)満了後の支給対象日が含まれる月から作成してください。 組合員の雇用形態によって作成する様式が異なりますので、ご注意ください。 ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
居住している自治体の子ども医療助成の手続きで、共済組合に附加給付制度がある場合は、内容がわかる書類を提出するように言われました。どうすればよいですか?
こちらのページから「日本郵政共済組合の一部負担金に係る附加給付証明書」をダウンロードできます。 印刷してご利用ください。 詳細表示
254件中 101 - 110 件を表示