傷病手当金を複数月分まとめて請求した場合、支給もまとめてされますか?
必ずしもまとめて送金されるとは限りません。特に、初回分の審査が完了するまでは、他の月に不備がなくても初回分の決定を待ってから支給される場合がありますので、ご了承ください。 詳細表示
医療機関等と組合員との合意に基づき、医療機関等が組合員に代わって共済組合から出産費を受け取る制度です。 退院時に組合員が多額の出産費用を準備しなくても済むなど、組合員の経済的負担の軽減を目的として創設された制度です。 受取代理制度の利用可能な医療機関は限られていますので、必ず事前に医療機関へご確認ください。なお、直接支払制度とは異なり、共済組合に事前に申請を行う必要があります。 申請後... 詳細表示
「短期給付金給付金支給証明書」の発行申請をしましたが、証明書が手元に届くまでどれくらいかかりますか?(確定申告又は地方自治体への申請用)
様式「短期給付金支給証明発行申請書」が共済センター給付担当に到着してから、通常 1~2 週間程度で発送します。 ただし、確定申告の時期には申請が集中するため、通常よりも発送までに時間を要する場合があります。 あらかじめご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:その他:各種証明書の発行 - 日本郵政共済組合 詳細表示
共済組合への医療費返還後に、共済組合から届いた診療報酬明細書(レセプト)は、再発行できますか?次の健康保険組合等に療養費の請求をする前に、紛失してしまいました。
共済組合では、医療費返還時に診療報酬明細書(レセプト)の原本を返却しているため、再発行はできません。 必要な場合は、医療機関にお問い合わせください。 詳細表示
正社員(長期組合員)や期間雇用社員(短期組合員)とで、傷病手当金請求の手続きは異なりますか?
事業所の証明様式「報酬支給額証明書」の作成シートが【月給制】と【時給制】で異なりますが、その他の手続きの流れは同様です。 ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
過去通院した病院が廃院したとき「労務不能証明書」はどうすればよいですか?
傷病手当金は、医師又は歯科医師による「労務不能であることの証明」がなければ支給できません。 お早目に次の受診先の医師に相談し、前医の診療機関についても証明が可能かご確認ください。 詳細表示
【傷病手当金受給中】別の傷病にかかりました。新たに請求した場合でも傷病手当金の満額を受給できますか?
傷病手当金を満額受給できるとは限りません。新たに請求した場合の支給期間は、3日間の待期期間を経過した4日目から起算し、通算1年6か月支給されます。 ただし、異なる傷病のため休業している期間が重複する際は、どちらか金額の多い方の支給となり、いずれか一方の傷病手当金が支給されませんのでご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:仕事を休んでいるとき:傷病手当金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
該当するかどうかは療養を受けた受診月の2か月後の中旬以降にコールセンターへお問い合わせください。 詳細表示
出産手当金は出産日(※1)以前42日(※2)から、出産日の翌日以降56日までの間において、出産のため勤務することができなかった期間支給されます。 ※1 出産日が出産予定日よりも後であるときは出産予定日以前42日 ※2 多胎妊娠の場合は98日 詳細表示
当共済組合は、国共法附則第20条の2第4項により、育児休業手当金及び介護休業手当金の規定は適用されないこととされています。 育児休業手当金及び介護休業手当金の各給付金手続きについては、所属事業所を通じてハローワークに提出することとなります。 詳細は事業所が所在する地域市町村を管轄するお近くのハローワークにお問い合わせいただくかハローワークインターネットをご参照ください。 詳細表示
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