当該傷病について初めて医療機関を受診した日をご記入ください。 (紹介等により転院した場合は、転院前の初診日をご記入ください。) 詳細表示
労務不能証明書の下部「証明日」は、どの日付で証明してもらえばよいですか?
記載された労務不能期間の末日以降の日付にて証明してもらって下さい。 例1)4月分全日の請求⇒ 4月30日以降の証明 例2)4月1日~10日までの請求⇒4月10日以降の証明 詳細表示
A病院の紹介先のB病院で、受診日より前の期間は労務不能証明が出せない場合、どうすればよいですか?
B病院ではB病院での受診日以降しか労務不能証明書を発行できません。 そのため、それ以前の期間については、紹介元であるA病院で労務不能証明書の発行を受ける必要があります。 詳細表示
遡って被扶養者が取消となりました。医療費返還の金額がいくらくらいになるか教えてほしいです。
医療費返還に金額については、取消日が確定した方から順次計算を行い、決定後に通知文書を送付しております。時効の関係で早めに送付して欲しい場合は、コールセンターまでご連絡をお願いいたします。 詳細表示
差額がある場合の送金日は「短期給付金送金スケジュール」を予定しており、概ね請求書受領日の2か月後です。 不備があった場合は、共済組合から電話又は請求書をお返ししますので、不備が解消された時点で受付をしたものとします。 差額がなく附加金のみの場合は、医療機関等から共済組合に対し出産費の請求があり、その支払終了後になるため、概ね出産月の4~5か月後となります。出産費の請求は医療機関によっ... 詳細表示
骨髄移植や臓器移植に伴う搬送費用の請求手続はどうすればよいですか?
まずはコールセンターにお問い合わせください。 移送の状況・内容により、移送費又は療養費の対象となるため、詳細を確認の上で請求手続をご案内します。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:移送費・家族移送費 - 日本郵政共済組合 詳細表示
直接支払制度又は受取代理制度を導入している医療機関等で出産する場合、対象の制度を必ず利用しなければならないのですか。
いいえ、どちらの制度も利用は任意です。 どちらの制度も利用しない場合は、退院時に出産費用の全額をいったん医療機関等に支払い、別途、共済組合に出産費を請求していただくことになります。 利用制度など支払方法は医療機関へご相談ください。 詳細表示
異動前の期間に係る傷病手当金を請求する場合、報酬支給額証明書は異動前と異動後のどちらの事業所が作成しますか?
傷病手当金の請求対象期間が異動前の勤務に係るものである場合は、異動前の事業所が報酬支給額証明書を作成します。 異動後に請求手続きを行う場合でも、証明書の作成は該当期間の給与支給実績を把握している事業所が担当します。 <関連リンク> ・月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら ・時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら 詳細表示
治療用装具購入代金を支払った日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。 詳細表示
出産した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。 なお、郵便物の消印の日付が時効前であれば、2年を超えてから請求書が到着した場合でも受付します。 【例】令和5年8月1日に出産した子に関する出産費ついて、 令和7年8月2日に出産費の請求があった場合 ○郵便物の消印の日付が令和7年8月2日の場合 ⇒ 請求権が時効により消滅しているため... 詳細表示
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