次の①~③の全ての条件を満たす場合は、出産費を請求することができます。(但し、現在ご加入の健康組合等と重複して請求することはできません。) ① 退職までに1年以上の組合員期間があること ② 退職後6か月以内の出産であること ③ 退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者の資格を取得していないこと。 ※ 配偶者等の被扶養者となった又は国民健康保険の被保険者となった場合... 詳細表示
様式「出産手当金請求書」に記載した請求期間全ての日数分が支給されますか。
請求期間全ては支給されません。請求期間のうち、勤務した日や土日にあたる非番・週休日などを除いた日が支給対象となります。 詳細は短期給付事業:仕事を休んでいるとき:出産手当金 - 日本郵政共済組合をご確認ください。 詳細表示
含まれます。 超過勤務時間も含めて、勤務の途中に発病した場合には当該日を待期期間の初日として含めることができます。 詳細は「待期期間の考え方」⑤をご確認ください。 詳細表示
同時に送金されます。 詳細表示
出産後医療機関から「出産報告書」を受領した日を受付日として、ホームページに掲載の「短期給付金送金スケジュール」を予定しています。概ね出産日の2~3か月後です。 詳細は「短期給付金送金スケジュール表」をご確認ください。 また、差額がない場合は附加金のみの送金となります。 ★医療機関からの「出産報告書」は、出産月か出産月の翌月が概ねの目安です。 詳細表示
障がい者として認定され、今後医療費が減免されることになりました。共済組合への届出は必要ですか。
届出をお願いします。 詳しくは、本ページ「医療費助成受給の届出」をご確認ください。 詳細表示
扶養している子供の、小児弱視治療用として眼鏡を作ることになりました。共済組合から補助が出ると聞いたのですが。
9歳未満の小児弱視治療用眼鏡・コンタクトレンズを購入した場合、購入費用を療養費として共済組合に請求することにより、その費用の一部が給付金として支払われます。 詳しくはこちらをご覧ください。 詳細表示
骨髄移植や臓器移植に伴う搬送費用の請求手続はどうすればよいですか?
まずはコールセンターにお問い合わせください。 移送の状況・内容により、移送費又は療養費の対象となるため、詳細を確認の上で請求手続をご案内します。 <関連リンク> 短期給付事業:立替払いをしたとき:移送費・家族移送費 - 日本郵政共済組合 詳細表示
【傷病手当金受給中】来月から同一の傷病について障害基礎年金も受給予定。支給金額は変わりますか?
障害基礎年金のみの受給であれば支給金額は変わりません。 ただし、障害厚生年金を受給されている場合は、傷病手当金から差し引くことになりますので、ご注意ください。 詳細表示
1年以上組合員でしたが、先日退職し、その後出産しました。退職後は夫の被扶養者になっていますが、退職後も6か月以内の出産であれば共済組合に出産費を請求することができるのでしょうか。
退職までに1年以上の組合員期間があり、退職後6か月以内に出産した場合、共済組合に出産費を請求できます。但し、被扶養者として現在ご加入の健康保険組合等と重複して請求することはできません。 また、退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者資格を取得したときは共済組合に請求できませんのでご注意ください。 なお、請求に当たっては、医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(... 詳細表示
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