離婚、別居に関わらず、資格喪失後及び認定を遡って取消し及び削除年月日以降医療機関等へ受診した場合、組合員は支払う義務がございます。(民法第703条不当利得の返還義務)受診した日から2年の時効がございますので、納入期限日までにお支払いください。支払わない場合、最終的に強制執行を行います。 詳細表示
1年以上組合員でしたが、先日退職し、その後出産しました。退職後は夫の被扶養者になっていますが、退職後も6か月以内の出産であれば共済組合に出産費を請求することができるのでしょうか。
退職までに1年以上の組合員期間があり、退職後6か月以内に出産した場合、共済組合に出産費を請求できます。但し、被扶養者として現在ご加入の健康保険組合等と重複して請求することはできません。 また、退職後、出産までの間に、国民健康保険以外の健康保険の被保険者資格を取得したときは共済組合に請求できませんのでご注意ください。 なお、請求に当たっては、医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(... 詳細表示
待期期間が完成した翌日に出勤した場合は、再び待期期間を要することになりますか。
同じ病気又は関係性(因果関係)のある病気により再度勤務できなくなった場合については、再び待期期間を要することはありません。 ただし、初回の病気と関係性(因果関係)のない他の病気にかかった際は、その都度待期期間が必要となりますので、ご注意ください。 関係性があるかについては、かかりつけの医師にご確認ください。 <関連リンク> 待期期間の考え方 詳細表示
通院中の病院が閉院するとき、今後 「労務不能証明書」はどうすればよいですか?
傷病手当金は医師又は歯科医師の労務に就けないことの証明書がないと支給することができません。 現在通院している病院と、今後通院する病院での証明期間が空白とならないよう、現在通院している病院に紹介状を書いてもらい、お早めに次の病院をご受診ください。 詳細表示
A病院の紹介先のB病院で、受診日より前の期間は労務不能証明が出せない場合、どうすればよいですか?
B病院ではB病院での受診日以降しか労務不能証明書を発行できません。 そのため、それ以前の期間については、紹介元であるA病院で労務不能証明書の発行を受ける必要があります。 詳細表示
支給台帳は、『総合人事情報システム』で見ることができます。 ⇒ 「メニュー」 →「給与管理」 →「月例給与計算」 →「支給台帳」 詳細表示
出産後医療機関から「出産報告書」を受領した日を受付日として、ホームページに掲載の「短期給付金送金スケジュール」を予定しています。概ね出産日の2~3か月後です。 詳細は「短期給付金送金スケジュール表」をご確認ください。 また、差額がない場合は附加金のみの送金となります。 ★医療機関からの「出産報告書」は、出産月か出産月の翌月が概ねの目安です。 詳細表示
難病医療費助成(または自立支援医療)を受けることになりました。共済組合への届出は必要ですか?
医療機関が作成する診療報酬明細書に公費番号が記載され、当組合で助成を受けていることが確認できるため、届出は不要です。 ただし、遡って認定された場合は、コールセンターまでご連絡ください。 詳細表示
交通事故(自損事故含む)や、第三者から受けた暴力、事故等の治療に、マイナ保険証等を使用せずに受診した場合は、医療費の負担はどうなるのですか?
保険診療の適用でなくなるため、医療費を全額自己負担していただき、加害者又は損害保険会社へその医療費を損害賠償請求していただくことになります。 なお、その際は、共済組合への報告及び手続は不要です。 <関連リンク> 短期給付事業:事故にあったとき:交通事故・第三者による事故 - 日本郵政共済組合 詳細表示
遡って被扶養者が取消となりました。共済組合に返還する医療費の金額がいくらくらいになるか教えてほしいです。
共済組合に返還する医療費の金額については、取消日が確定した方から順次計算を行い、決定後に通知文書を送付しております。時効の関係で早めに送付して欲しい場合は、コールセンターまでご連絡をお願いいたします。 詳細表示
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