給与明細を見ると共済掛金の精算が発生しているので、詳細を教えてください。
給与明細上に記載されている共済掛金の精算額については、勤務先の総務・給与のご担当者にご確認ください。共済組合でお答えできるお問い合わせ・できないお問い合わせhttps://www.yuseikyosai.or.jp/information/docs/okotaedekiru.pdf 詳細表示
採用された翌月に初めて給与が支給されましたが、共済掛金(短期掛金・介護掛金)の控除額が高いのはなぜですか?(高過ぎませんか?)
時給制契約社員の方は、採用月に給与が支給されないため、翌月の給与から採用月分を含む2か月分の共済掛金が控除されるためです。 なお、月途中の採用の場合であっても、日割り等は適用されません。 詳細表示
3月~5月は超勤が多かったため、9月の定時決定で標準報酬月額が高くなりました。現在は超勤も減ったので、標準報酬月額を下げることはできますか?
超勤手当などの、勤務の実績に応じて変動する「非固定的給与」が変動しただけでは、標準報酬月額の随時改定は行われません。 標準報酬月額の随時改定は、基本給や調整手当など、勤務実績に直接関係なく、一定額が継続して支給される「固定的給与」に変動があった場合に行われます。 なお、 標準報酬月額の決定事務は、共済組合では行っておりません。 そのため、標準報酬月額の決定結果や、定時決定・随時改定後の... 詳細表示
産前産後休業や育児休業中の掛金(厚生年金保険料)が免除になると、将来の年金額が減る等の影響はありますか?
いいえ、産前産後休業掛金免除や育児休業等掛金免除により厚生年金保険料が免除されても、年金加入期間として扱われます。 育児休業等取得中は、基本的に従前標準報酬月額が保障されるため、将来の年金額が減るなどの不利益はありませんので、ご安心ください。 詳細表示
無給の休職期間中の共済掛金の請求(払込取扱票の送付)を止めてもらうことはできませんか?
共済掛金は、法律に基づき共済組合加入期間中は納付義務があります。 休職中で給与から控除できない場合、共済組合から払込取扱票を発送し、納付をお願いしています。 払込票の送付を止めることはできませんので、届き次第お早めにお支払いください。 なお、休職が長期化する場合は、払込手数料のかからない自動払込が便利です。 郵便局のゆうちょ銀行窓口等で「自動払込利用申込書」を入手し、郵便局等でお... 詳細表示
退職後、任意継続組合員になる場合、休職中に共済掛金を自動払込みしていれば、郵便局への自動払込みの手続きは不要ですか?
いいえ、休職中の自動払込は、退職後の任意継続掛金には引き継がれませんので、任意継続組合員になる場合は、以下の流れで手続きをしてください。 【手続きの流れ】 ①記入方法を事前に確認 → 「任意継続掛金の自動払込利用申込書の記入例」2ページ目 ※ 印刷又はスマートフォンで閲覧できるようにしておくとスムーズです。 ②必要なものを準備 ・お届け印 ・ゆうちょ口座情報 ... 詳細表示
給与から共済掛金が控除できなくなった場合は、共済組合から払込取扱票をお送りしますので、払い込みをお願いします。 休業が長期化する場合は、払込手数料のかからない自動払込が便利です。 郵便局のゆうちょ銀行窓口等で「自動払込利用申込書」を入手し、郵便局等でお手続きされることをお勧めしています。 引落し日等の注意事項や、「自動払込利用申込書」の記入方法は、こちらをご確認ください。 h... 詳細表示
様式「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」による手続きを行っても標準報酬の月額が下がらなかったのは、なぜでしょうか?
標準報酬の月額を下げる特例は、育児休業から復帰した月を含む復帰後3月間の給与を基に、復帰後4月目に標準報酬の月額を改定する特例です。 何らかの理由で、復帰後3月間の給与が、休暇又は休業を取得する前よりも下がらなかった場合は、標準報酬の月額は改定されません。 なお、短期組合員の方の厚生年金保険料の改定についてはお勤め先のご担当者様へお尋ねください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共... 詳細表示
任意継続掛金の払込取扱票が複数枚届きましたが、どれを使用すればいいですか。
払込取扱票ごとに対象月が異なりますので、同封されている全ての払込取扱票を納入期限までに払込みください。 掛金の未納及び遅延が発生した場合は、任意継続組合員になれませんので、余裕をもって納入してください。 ※ 月末退職で初月前納を希望されている方は1枚のみ同封されます。 ※ 自動払込の手続きが完了するまでは払込取扱票が送付されますので、納入期限までに払込みをお願いします。 詳細表示
共済センターから案内文書「育児休業から復帰された組合員の皆さまへ」が届きましたが、同封されている様式は提出したほうがよいのですか?
提出は任意ですが、多くの方には共済掛金に関するメリットがあるお手続きのためご案内しているものです。 同封のご案内及び関連リンクをご確認の上、提出についてご判断ください。 【関連リンク】 共済組合のしくみ:共済組合の掛金:育児休業取得者の掛金等に関する特例 共済組合のしくみ:共済組合の掛金:3歳未満の子を養育している場合の特例 詳細表示
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