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任意継続組合員加入中に65歳になり、自治体から介護保険料の請求書が届きましたが、任継の介護掛金と二重払いになりませんか?
任意継続掛金のうち、介護掛金は、65歳の誕生月の前月分までで徴収が終了します。 そのため、65歳到達後に自治体から介護保険料の納付書が送付されても、任意継続の介護掛金と二重に支払うことはありません。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:関連制度:介護保険制度 - 日本郵政共済組合 詳細表示
介護保険の適用除外の手続をしたのに、介護掛金が徴収されているのはなぜですか?
介護保険の適用除外については、共済組合への届出とは別に、勤務先の給与事務において控除停止の手続が必要です。 お手数ですが、勤務先の総務・給与ご担当者へ申し出のうえ、所定の手続を行ってください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:関連制度:介護保険制度 - 日本郵政共済組合 詳細表示
介護保険適用除外の手続をせずに国外に出てしまいました。「住民票除票」を取得できないのですが、どうすればいいですか?
介護保険適用除外の手続については、「住民票除票」以外の書類で適用除外事由を確認することはできません。 そのため、「ご家族に取得を委任する」又は「一時帰国された際に、ご本人が取得する」等の方法により、住民票除票を取得してください。 なお、ご家族へ委任方法については、市区町村へご確認ください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:関連制度:介護保険制度 - 日本郵政共済組合 詳細表示
在職中に65歳になった後の給与明細を見ると、介護掛金が控除されておらず、自治体から介護保険料の請求書が届きましたが、大丈夫ですか?
共済組合での介護掛金の控除は、65歳の誕生月の前月分までで終了します。 65歳到達後は、介護保険料として、お住まいの自治体により徴収されますので、自治体からの案内に従ってお手続きください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:関連制度:介護保険制度 - 日本郵政共済組合 詳細表示
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