現在、短期組合員ですが、給与が88,000円以下の月が続いています。資格喪失になりますか。
短期組合員となる雇用関係のうち、短時間就労により所定の要件(※)を満たして共済組合加入(社保適用)となった場合は、雇用条件の変更や要件を満たさない勤務実績が引き続き、今後も常態的に要件を満たさないと見込まれるときには、短期組合員の資格を喪失することがあります。 ※ 以下の要件をすべて満たすとき、短期組合員となります。 ・週の所定労働時間が20時間以上であること ・所定の算出方法による報... 詳細表示
任継を脱退するとき、任継掛金の自動払込の解約手続きも郵便局で行う必要がありますか?
いいえ、自動払込の解約手続きは不要です。 共済組合で任意継続の脱退申請を確認できて以降は、共済組合から控除依頼が行われませんので、自動払込(引落し)が継続することはありません。 ただし、 脱退申請の提出時期によっては、最終回の自動払込の停止が間に合わないことがあります。 その場合は、後日、共済組合から該当額を還付しますのでご安心ください。 詳細表示
最長で2年間加入できます。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合 詳細表示
退職日から20日以上経過しましたが、任意継続組合員に加入できますか?
任意継続組合員になるための初回掛金納入期限は退職日を含めて20日以内ですので、期限を過ぎています。 次の①②いずれかのご対応が必要です。 ① 国民健康保険に加入する → 役場等でお手続きください 又は ② 様式「任意継続掛金払込遅延事由書」を記入し、共済センター任継担当へ送付する → 審査後、約1週間で任継加入の可否を通知します 詳細表示
組合員が65歳まで定年延長となりました。被扶養者については、引き続き認定が可能ですか。
共済組合の組合員であって、被扶養者の要件を満たしている者については、引き続き被扶養者となります。 詳細表示
提出書類の「年金支払通知書」を紛失した場合、「通帳の写し」は代替書類になりますか?
いいえ、「通帳の写し」は「年金支払通知書」の代替として認められません。 年金額は総支給額で確認する必要があり、通帳の写しでは保険料等控除後の金額しか確認できないためです。 紛失された場合は、「年金支払通知書」の再発行を依頼のうえ、直近の支払通知書(改定通知書)をご提出ください。 詳細表示
被扶養者にしたい家族のマイナンバーが分からないときは、何で確認すればよいですか?
マイナンバーは以下の方法で確認することができます。 1 マイナンバーの「通知カード」で確認する 2 個人番号通知書で確認する 3 マイナンバーカードで確認する(マイナンバーカードの交付を受けている場合) 4 マイナンバー入りの住民票の写し等を取得して確認する なお、海外在住で住民票を日本国内においていないため、マイナンバーが付番されていない場合は、【認定用】被扶養者等申告書... 詳細表示
アルバイトをしている子の被扶養者認定申告をします。子は学生で、正規雇用ではなくアルバイトです。その場合も子の収入確認書類は必要ですか。
必要です。 学生やアルバイトであることに関わらず、どのような雇用条件で働いているかを確認する必要があるため、給与収入のある方は皆さま給与等証明書のご提出をお願いしています。 詳細表示
子の出生による認定申告をします。被扶養者等申告書(2/2)にマイナンバー記載欄がありますが、マイナンバーカードがまだ届いていないため、子のマイナンバーが分かりません。
マイナンバーの記載がある住民票を取得いただくと、マイナンバーの確認ができます。 被扶養者等申告書にマイナンバーを書き写した後、マイナンバー部分をマスキングの上、コピーしたものをご提出ください。 詳細表示
別居の家族を被扶養者にする場合、送金は1年分をまとめて手渡しでもよいですか?
毎月の送金が必要で、まとめての送金は認められません。 送金方法は組合員から被扶養者への口座間送金に限ります。 現金の手渡しは証跡が残らず、組合員が被扶養者の生活費を負担しているという事実が客観的に確認できないため、認められません。 毎年実施する被扶養者の資格確認においては、組合員の通帳のコピーを提出していただき、毎月の送金の事実として「送金先が被扶養者であること、送金額、送金日」等を確... 詳細表示
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