130万円の壁強化支援パッケージについて、認定中の妻は時給が上がったことにより、130万円を超えてしまいました。パッケージを適用できますか。
130万円の壁支援強化パッケージは、一時的な収入変動によるものに適用されるため、時給が上がったことにより雇用条件が収入限度額を超えているのであれば、適用できません。認定取消の手続が必要ですので、速やかに申告してください。 詳細表示
提出日から3か月以内に発行されたものをご提出ください。 詳細表示
病院でマイナ保険証(又は資格確認書)で受診の際、オンライン資格確認で「フリガナが相違している」と言われたが、氏名のフリガナ変更手続きについて知りたい。
【組合員本人の氏名フリガナ相違の場合】 共済組合への手続は不要ですので、勤務先へ変更の届出をしてください。 【被扶養者の氏名フリガナ相違の場合】 コールセンターへフリガナ相違の旨をご連絡ください。 詳細表示
郵政グループに入社したので、被扶養者の認定申告をしたいです。前の健康保険は任継のため、資格喪失証明書の発行は共済組合に加入したことがわかる書類がないと発行できないと言われました。どうすればいいですか。
入社から12営業日以降に、共済組合より組合員の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。 その書類が共済に加入したことがわかる書類になりますので、それをもって前健保の任継を脱退して下さい。 その後、前健保より発行された資格喪失証明書を共済組合へ提出してください。 詳細表示
子が生まれたので被扶養者申告します。認定対象者欄は既に認定されている配偶者の分も記入しますか。
既に認定されている方の記入は不要です。 詳細表示
パートタイマーとして就業開始したが、試用期間があります。取消日はいつになりますか。
雇用条件が限度額(108,334円、125,000円又は150,000円/月)以上であれば、 試用期間であっても採用された日(就職日)で認定取消となります。 詳細表示
収入増加を理由に取消予定ですが、「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)」の「要件を備え又は欠くに至った年月日」欄はいつの日を記入すればよいですか。
収入増加が見込まれた日、若しくは実際に収入増加した日となります。① 雇用条件による日額、月額の増加→雇用条件変更日② 雇用条件は限度額以内であるが、累計130万円以上に増加→130万円以上となった月の給与支給日 詳細表示
子の出生による認定申告をします。子の父母は共に日本郵政共済組合の組合員です。子はどちらの被扶養者として申告すべきですか。
子の父母が日本郵政共済組合員同士であっても、収入が高い方の被扶養者とすることに変わりありません。 向こう1年の収入見込みが高い方が被扶養者の認定申告をしてください。 詳細表示
雇用保険を収入限度額以上受けていたため、被扶養者の認定申告ができませんでした。雇用保険を受給終了して、パートをする場合、いくらまでなら認定できますか。
被扶養者認定の収入要件については、こちらをご確認ください。 詳細表示
婚約者と同棲を始めました。入籍前に内縁の配偶者として認定できますか。
結婚後に認定申告を行ってください。 内縁の配偶者の認定は、止むを得ない理由で戸籍上の婚姻が出来ない方に限り審査を行っています。 詳細表示
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