妻が前勤務先の健康保険を任意継続中ですが、収入がなければ被扶養者として認定できますか?
健康保険の二重加入は認められていないため、任意継続の資格のある方は被扶養者として認定できません。 また、任意継続加入中での審査は可能ですが、資格を喪失しない限り認定することはできません。 詳細表示
認定取消日は、年金証書、年金額改定通知書又は年金振込通知書の「発行日」になります。 ※ 提出書類で総合的に判定するため、変動する場合があります。 詳細表示
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」を共済センター以外に送付してしまいました。
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」をさいたまの共済センターの住所以外に送付した場合は、特定個人情報の取り扱いの関係上、申告書はすべて廃棄させていただきます。改めて 〒330-9793 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あてに「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」を送付してください。 詳細表示
提出書類の「年金支払通知書」を紛失した場合、「通帳の写し」は代替書類になりますか?
いいえ、「通帳の写し」は「年金支払通知書」の代替として認められません。 年金額は総支給額で確認する必要があり、通帳の写しでは保険料等控除後の金額しか確認できないためです。 紛失された場合は、「年金支払通知書」の再発行を依頼のうえ、直近の支払通知書(改定通知書)をご提出ください。 詳細表示
認定中の被扶養者が国民健康保険への加入を希望しています。どのような手続きが必要ですか。
国民健康保険に加入する場合は、先に共済組合の被扶養者の資格を喪失(認定取消)させる必要があります。 認定取消後、共済センターから送付する「資格喪失証明書」を市区町村の窓口に提出しなければ加入はできません。 なお、資格喪失日から14日以内に手続きがないと、原則、資格喪失日にさかのぼって国民健康保険に加入することができませんので、被扶養者の要件を欠く事象が発生したら速やかに「【取消用】被... 詳細表示
別居中の子が大学院に進学し奨学金をもらうことになりました。収入がないので、月5万円の送金をしているが、奨学金をもらった金額分の送金が必要になりますか。
月額の送金額は被扶養者の収入額より多い額の送金が必要です。 詳細表示
家族が退職したので、認定申告をしたいです。事実発生日から5日を過ぎてしまいましたが、まだ手元に揃っていない書類があります。書類が揃っていないと受け付けてもらえませんか。
申告期限を過ぎてしまっている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 ただし、事実発生日から30日以上経過してご提出いただくと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。 追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。 詳細表示
被扶養者認定手続きの書類について、国保に加入している場合は何を提出すればいいですか。
国民健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、マイナポータルの健康保険加入状況を印字したもののいずれかの写しを提出してください。 詳細表示
任意継続組合員になるための申し出をする際に、入力(記入)する「退職時の標準報酬月額」は何を見ればわかりますか?
給与明細の「短期共済標準月額」欄を確認して入力してください。ただし、任継標準報酬月額の上限は 340,000円(2025年度)ですので、それ以上の場合は一律 340,000円 を入力します。不明な場合は、電子申請では「不明」、紙様式の場合は空欄で提出してください。 詳細表示
被扶養者等申告書の必要書類が一部そろっていません。後日追送するので、先に「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」を発行できますか?
発行できません。 書類がすべて整い、被扶養者の要件を全て備えていることを確認してからの発行となります。 なお、受付順に処理していますので、やむを得ず申告の期限が迫っている場合は、整っている一部の書類を先に送付してください。 詳細表示
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