自営業をしている被扶養者の認定の際、確定申告書一式(写)を提出すれば、内容が同じ「所得証明書」は不要ではないのですか。
「所得証明書」のご提出は必要です。 資格確認において組合員が把握していなかった収入があった事が発覚し、認定日に遡って認定取消となる事例が発生したため、認定時における収入把握確認の強化を目的として、ご提出いただいています。 詳細表示
「所得証明書」は取得可能な最新の年度分をご提出ください。 詳細表示
被扶養者認定の取下げ理由等をお伺いしますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。 取り下げとなった場合、お預かりしている書類は個人情報のため返却いたします。 なお、マイナンバーが記載された書類は、共済組合で廃棄となりますのでご了承ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※... 詳細表示
事実発生日以降にご提出ください。 詳細表示
任意継続組合員になる際、割引がかかる年払いや半年払いを希望していますが、初月だけ資金がないため月払いにできますか?
可能です。電子申請の場合でも、紙様式の場合でも「次月分から前納希望」を選択してください。 詳細表示
家族2名を被扶養者申告します。1枚の申告書に1名記入するのか、2名分記入していいかどちらですか。
1枚に2名分記入してください。 分けての記入は不要です。 詳細表示
被扶養者認定(認定取消)の手続きで、「年金額のわかる書類」を提出します。提出は、写しでいいですか。
共済組合の所定の様式以外は、写しのご提出で構いません。 詳細表示
他の社会保険に加入している配偶者よりも自分(組合員)の方が収入が高ければ、子は私の被扶養者として申告できますか?
組合員の収入の方が高いのであれば、組合員の被扶養者として申告いただいて構いません。 ただし、審査の結果、配偶者の方が収入が高いと判断された場合は、配偶者の被扶養者としていただく必要がございますので、ご承知おきください。 詳細表示
確定申告の結果、収入が基準内となったため被扶養者の認定申告を行う場合、認定基準日はいつになりますか。
確定申告書を税務署が受領した日を基準日として審査します。 「受領した日」とは、確定申告書に印字された受付日をいいます。 確認できない場合、申告書の差出日が認定日になります。 詳細表示
退職日を確認できる資料がない場合はどうすればよいですか?(退職した家族を被扶養者にするとき)
辞令、源泉徴収票、雇用保険受給資格者証、離職票など、退職日が確認できる資料の提出が難しい場合は、共済組合所定様式の「退職証明書」を使用し、勤務先に証明を依頼のうえご提出ください。 詳細表示
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