<配偶者が他の健康保険組合の被保険者の場合> ① 配偶者との収入差が1割の範囲内、かつ、組合員が今後も主として生計を維持するのであれば、子(被扶養者)が扶養手当の扶養親族でなくなったとしても、組合員が主として子(被扶養者)の生計を維持しているのであれば、共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ありません。収入差が1割以上ある場合は、子(被扶養者)が、何月何日付で配偶者の健康保険の被扶養者とな... 詳細表示
いつまでに申請すれば任意継続組合員になれますか?(加入/期限)
下表からご確認ください。 「申出書の到着目安」は、共済組合から初回分掛金の払込取扱票を郵送する期間を考慮し「初回分掛金の納入期限」までに余裕をもってお支払いいただけるよう設定した目安日です。 特に納入期限が迫っている場合は、申出書は郵送ではなく電子申請をご利用ください。 詳細表示
国民年金第3号被保険者関係届の「基礎年金番号(または個人番号)欄」は、どちらを記入するのがよいですか。
基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)のどちらを記入いただいても差し支えありません。 ※ただし、個人番号を記入する場合は、別途、本人確認資料(「国民年金第3号関係届」にマイナンバーを記載した方全員分の「マイナンバーカードの裏面、もしくは、個人番号記載の住民票の写し」等)の提出が必要です。 詳細表示
退職理由にかかわらず、退職日までの組合員期間が1年1日以上ある場合は、任意継続組合員の加入要件を満たします。 <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後) 詳細表示
配偶者の収入が高くなり、会社の扶養手当を外れました。共済組合の被扶養者の認定も一緒に取消されていますか。
共済組合の手続は、扶養手当の手続と異なるため、扶養手当の手続きだけでは被扶養者の認定取消はできません。共済組合へ被扶養者認定取消の申告書類を提出してください。 詳細表示
妻が退職後に雇用保険(失業保険)を受給する予定ですが、被扶養者に認定できますか?
日額3,612円以上の雇用保険を受給する場合、受給期間中は認定をすることができません。 また、受給金額が日額3,612円未満であっても、他に収入がある場合は日額換算し、日額3,612円以上となる場合は認定できません。 ただし、待機期間または給付制限中で収入がない場合は受給開始日までの期間に限り認定できます。 雇用保険の年額は「日額×360」として換算しますので、向こう一年の年間収入... 詳細表示
JP社員マイページで組合員資格喪失証明書を閲覧・印刷する方法を教えてください。
JP社員マイページの操作(※)については、JP社員マイページ コールセンターへご照会ください。 ※JP社員マイページの操作全般の問合せ(ログイン、じぶん宛のお知らせの閲覧、証明書のダウンロード・印刷など) -------------------------------------------------------------- ◆JP社員マイページ コールセンター◆ 電話番号: 0... 詳細表示
「正社員の高齢再雇用社員(長期組合員)」から「時給制契約社員(短期組合員)」に移行し、その後退職する場合、任意継続組合員になれますか?
両期間の間に日を開けず、日本郵政共済組合員として資格が継続し、通算で1年1日以上であれば、任意継続組合員の加入要件を満たします。 加入手続きの詳細は関連リンクをご確認ください。 <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後) 詳細表示
任意継続組合員として加入中にパート・アルバイトを始めましたが、勤務時間が短いため社会保険への加入はありません。この場合、任意継続を脱退する必要がありますか?
就業先で社会保険に加入しない場合は、引き続き共済組合の任意継続組合員でいることができます。 ただし、就業先で社会保険に加入することになった場合は、速やかに任意継続組合員の脱退手続をしてください。 詳細表示
被扶養者要件の「年額130万円未満」は、どの1年間の収入を見ればよいですか?
申告時(事実発生日)より向こう1年間の収入見込み額で判断します。 よって、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円(※)以上であったとしてもその実績から判断するのではなく、申請時より向こう1年間の収入見込み額が130万円未満になるかどうかによって判断することになります。 ※ その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は1... 詳細表示
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