退職理由にかかわらず、退職日までの組合員期間が1年1日以上ある場合は、任意継続組合員の加入要件を満たします。 <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後) 詳細表示
期間雇用社員(短期組合員)として退職後に任意継続となり、その翌日から郵便局でアルバイトを始めた場合、任継は継続できますか?
郵便局のアルバイト雇用で共済組合(社会保険)に加入しない場合は、任意継続を最長2年間継続できます。 ただし、社会保険に加入=日本郵政共済組合に再加入となる場合は、速やかに任継脱退手続きをしてください。 日本郵政グループ会社に就職して日本郵政共済組合に再加入するとき ⇒ 電子申請『任意継続組合員の脱退の届出及び還付請求』 「理由:日本郵政共済組合へ再加入」 <関連リンク>... 詳細表示
すぐに受診したいので「資格証明書」を発行できませんか?(採用時・被扶養者認定時)
組合員証(保険証)の廃止に伴い「資格証明書」の発行は停止となりました。 現行の「資格確認書」「マイナ保険証」に関する取扱いは下表のとおりです。 マイナ保険証の登録をしている マイナ保険証の登録をしていない 組合員 (加入者情報連携後) 5営業日以内にデータ登録が完了しますので、マイナポータルで登録状況を確認し、資格情報が「日本郵政共済組合」と表示されるとマイナ保険証... 詳細表示
妻が前勤務先の健康保険を任意継続中ですが、収入がなければ被扶養者として認定できますか?
健康保険の二重加入は認められていないため、任意継続の資格のある方は被扶養者として認定できません。 また、任意継続加入中での審査は可能ですが、資格を喪失しない限り認定することはできません。 詳細表示
被扶養者認定の申告期限を過ぎているが、書類が揃っていないので出せていません。
事実発生日から30日以上経過してのご提出となってしまうと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。 追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。 詳細表示
被扶養者の収入要件は、こちらのページをご確認ください。 詳細表示
60歳以降のコース転換により、正社員から再雇用シニアスタッフとなった場合、引き続き長期組合員となるのですか?
再雇用シニアスタッフのうち、フルタイム勤務の各コースへの転換と、短時間勤務職コースへの転換とで組合員種別が異なります。 フルタイム勤務の各コースへ転換される場合は引き続き長期組合員となるため、共済組合の短期給付制度や年金制度などがそのまま適用されます。 再雇用シニアスタッフ短時間勤務職コースへ転換される場合は短期組合員となるため、短期給付制度や福祉事業については従前どおり共済組合のサービ... 詳細表示
【認定用】被扶養者等申告書の提出に必要な添付書類(確認書類)がわかりません。
被扶養者にしたい家族の続柄を教えてください。 詳細表示
【取消用】被扶養者等申告書の提出に必要な添付書類(確認書類)がわかりません。
認定取消に必要な書類一覧で、左列の親族を被扶養者から外す「取消理由」に応じた書類をご用意のうえ、【取消用】被扶養者等申告書と併せてご提出ください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定取消 - 日本郵政共済組合 詳細表示
配偶者の収入が高くなり、会社の扶養手当を外れました。共済組合の被扶養者の認定も一緒に取消されていますか。
共済組合の手続は、扶養手当の手続と異なるため、扶養手当の手続きだけでは被扶養者の認定取消はできません。共済組合へ被扶養者認定取消の申告書類を提出してください。 詳細表示
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