被扶養者として認定したい子がいますが、年金暮らしの夫の収入よりも私の収入の方が低いです。夫は働いておらず、国民健康保険に加入していますが、認定できませんか。
認定できません。 共同扶養義務者の収入比較は、年金も含めた総収入で比較し、就労の有無や加入している健康保険の種類で認定されるかどうかが変わることはありません。 夫のほうが収入が高い場合は、お子様の主たる生計維持者は夫となり、共済組合で認定できません。 詳細表示
家族の認定手続き中です。病院から、「認定手続きをしている証明書」が発行できるか確認するよう言われました。発行してもらえますか。
「認定手続きをしている証明書」は、発行していません。 書類不備となっている場合は、不足書類の提出依頼通知で証明になるか、病院にご相談ください。 不備となっていない場合は、申し訳ございませんが、「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」が届くまでお待ちいただけないか、病院にご相談ください。 詳細表示
退職した家族を被扶養者にしたいが「退職日」が分かる書類がありません。
退職日の記載がある辞令や源泉徴収票、雇用保険受給資格者証、離職票の写し等がご用意できない場合は、共済組合の様式「退職証明書」に元勤務先から証明を受け、他の必要書類と併せてご提出ください。 詳細表示
被扶養者はパートをしています。パート先からボーナスが年に2回出るが、これは年で割って計算すればいいですか。
ボーナスは支給された月の収入としてみなします。ボーナスを受け取った月の収入が、108,334円以上になってしまっても、原則どの月から見ても年収を130万円未満にして頂くことが条件となります。 詳細表示
採用された時は収入限度額未満で働くことになっていましたが、人手不足により勤務時間が増え、収入が増えました。収入が増えても収入限度額未満なのですが、こういった場合も取消となりますか。
年間で130万円未満、かつ、組合員の収入の2/1以上とならないように調整してもらえれば現時点で取消の必要はありませんが、雇用条件が限度額(108,334円/月)以上でなくても、常態的に給与が限度額以上の場合は遡って認定取消をする場合があります。 詳細表示
大学生の子供が大学のアシスタントとなり、大学から月13万円の謝金をもらうことになりました。その他の収入はありませんが、認定取消手続が必要ですか。
必要です。【取消用】被扶養者等申告書と謝金の内容がわかる通知書の写しを併せて書類を提出してください。お子様が資格確認書をお持ちの場合で、資格確認書の有効期限が切れていない場合は、資格確認書も併せて返納してください。 詳細表示
被扶養者等申告書の必要書類が一部そろっていません。後日追送するので、先に「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」を発行できますか?
発行できません。 書類がすべて整い、被扶養者の要件を全て備えていることを確認してからの発行となります。 なお、受付順に処理していますので、やむを得ず申告の期限が迫っている場合は、整っている一部の書類を先に送付してください。 詳細表示
子が就職し、被扶養者の取消をしましたがすぐに会社を辞めてしまいました。再認定はできますか。
退職後の収入が要件範囲内であり、組合員が子の主たる生計維持者であることが確認できれば、再認定できます。 詳細表示
妻が雇用保険を受給し始めました「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」は30日以内に提出すればいいですか。
雇用保険の受給金額が日額3,612円(60歳以上又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は5,000円、所得税法上の19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は日額4,167円)以上となった場合は認定取消が必要です。 「雇用保険受給資格者証」に雇用保険受給開始日が印字されたら速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)... 詳細表示
父母を被扶養者として認定する場合、同居している父母の実親(祖父母)は扶養義務者となりますか。
認定対象者から見て父母にあたるため、扶養義務者に該当します。 詳細表示
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