現在、短期組合員ですが、給与が88,000円以下の月が続いています。資格喪失になりますか。
短期組合員となる雇用関係のうち、短時間就労により所定の要件(※)を満たして共済組合加入(社保適用)となった場合は、雇用条件の変更や要件を満たさない勤務実績が引き続き、今後も常態的に要件を満たさないと見込まれるときには、短期組合員の資格を喪失することがあります。 ※ 以下の要件をすべて満たすとき、短期組合員となります。 ・週の所定労働時間が20時間以上であること ・所定の算出方法による報... 詳細表示
数年前から私の被扶養者になっているのに、配偶者の国民年金未納の通知書が届きました。
まずは、年金事務所で「被保険者記録照会回答票」を入手の上、年金加入記録を参照し、下記の事例①または事例②に該当するかを確認してください。 該当する場合、下記の事例に沿って「国民年金第3号被保険者」資格取得の手続を行ってください。 事例①:国民年金第1号被保険者取得日=配偶者の被扶養者認定日の場合 配偶者の被扶養者認定期間:平成24年4月1日~現在 国民年金の未納年月:平成24年4... 詳細表示
被扶養者にしたい家族のマイナンバーが分からないときは、何で確認すればよいですか?
マイナンバーは以下の方法で確認することができます。 1 マイナンバーの「通知カード」で確認する 2 個人番号通知書で確認する 3 マイナンバーカードで確認する(マイナンバーカードの交付を受けている場合) 4 マイナンバー入りの住民票の写し等を取得して確認する なお、海外在住で住民票を日本国内においていないため、マイナンバーが付番されていない場合は、【認定用】被扶養者等申告書... 詳細表示
被扶養者の認定取消手続が完了したはずですが、「資格喪失証明書」が届きません。なぜですか。
次の事由により取消しをする場合は「資格喪失証明書」が発行されません。 ① 他の社会保険に加入 ② 就職 ③ 死亡 ④ 後期高齢者医療制度に加入した 「資格喪失証明書」の発行をご希望の方はこちらのページをご確認の上、発行を申請してください。 なお、発行する証明書の送付先を変更したい場合は、証明書発行申請書の「住所」欄に送付先となる住所、宛先を記載して提出してください。 詳細表示
任意継続組合員の資格喪失証明書もJP社員マイページに掲載されますか?
任意継続組合員の資格喪失証明書は、JP社員マイページに掲載されません。 従来どおり、共済組合から郵送で送付します。 詳細表示
未成年の子を被扶養者にしたいです。未成年なのに、「所得証明書」を取得し提出しなければならないのですか。
お子様が中学生までで無職無収入であれば、「所得証明書」のご提出は不要です。 高校生から22歳未満の学生で無職無収入であれば、「所得証明書」に代えて「在学証明書」でも可です。 ※学生証は不可 お子様がアルバイトをしている等収入がある場合、または通信制・定時制・夜間学校に在学している場合は、「在学証明書」ではなく「所得証明書」の提出が必要です。 また、認定対象者が「子」でない(「孫」... 詳細表示
マイナ保険証は任意継続組合員に加入してもそのまま使用できますか。
任継掛金の入金確認日の2営業日後、又は、任意継続組合員の資格取得日以降のいずれか遅い日付から、5日程度でマイナ保険証をご利用可能となります。 ただし、資格情報の反映までに時間差が生じる場合がありますのでご了承ください。 医療機関で資格確認ができない際は、マイナ保険証とあわせて共済組合から交付された「資格情報のお知らせ」をご提示ください。 詳細表示
任意継続の2年満了を迎えますが「資格喪失証明書」はいつ発行されますか?
任意継続組合員の2年満了による資格喪失証明書は、次に加入する社会保険にスムーズにお手続きできますよう、資格喪失日の属する月の前月上旬に、共済組合から自動的に送付します。 2年満了で2026年4月1日に資格喪失する場合は、3月上旬に発送します。 今しばらくお待ちください。 送付される証明書は、資格喪失(予定)日を証明するものですので、証明書の「発行日」が資格喪失日以降の資格喪失証明書... 詳細表示
組合員の「組合員種別」により提出先が異なります。 組合員種別 社員区分 管理システム 長期組合員 常勤の役員 フルタイム勤務の正社員 高齢再雇用フルタイム勤務社員 等 総合人事情報システム 短期組合員 短時間勤務職コースの正社員 高齢再雇用社員 非正規社員(アソシエイト含む) 等 非正規社員管理システム ※ 短期組合員となるかについては、勤務先での... 詳細表示
任継を途中で脱退した場合、前納した掛金(過払い分・還付金)はいつ返ってきますか?(還付/返金/送金)
不要期間分の掛金は、原則、脱退手続を共済センターが受付けた翌月上旬に「任意継続共済掛金還付通知書」を送付し、毎月20日(土日祝の場合は翌営業日)に還付します。 必要な脱退手続きは、就職先によって異なります。 日本郵政グループ以外の会社に就職して他の社会保険に加入するとき ⇒ 様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」 「理由:他の社会保険に加入」のため添付資... 詳細表示
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