日本郵政共済組合 よくあるご質問
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『 組合員/被扶養者の資格 』 内のFAQ

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  • 無収入で「所得証明書」が発行できず「非課税証明書」しか出ませんでしたが、提出できますか?

    無収入のため「所得証明書」が発行できず、「非課税証明書」のみ発行される場合は、「所得証明書」に代えて「非課税証明書」を提出して差し支えありません。 その際は、無収入で「所得証明書」が出ない旨および組合員氏名を「非課税証明書」の余白に追記のうえ、ご提出ください。 なお、無収入ではなく、非課税対象の収入を含め何らかの収入がある場合は「非課税証明書」に加えて、「給与等証明書」や「確定申告書... 詳細表示

    • No:1414
    • 公開日時:2026/02/18 15:13
    • 更新日時:2026/03/26 20:25
    • カテゴリー: 被扶養者の認定
  • 別居している父母への生活費を手渡ししています。送金の証明がありませんが、手渡しは認められますか?

    送金方法として手渡しによるものは認められません。 送金している事実を客観的に証明していただく必要があるため、証跡が残らない現金の手渡しによるものは不可となります。 組合員から父母それぞれの収入額以上の送金を認定対象者1人につき生活費として毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が認定対象者であることが確認できる方法で送金する必要があります。 ※ なお、父母が同居して... 詳細表示

    • No:1376
    • 公開日時:2026/02/13 12:57
    • 更新日時:2026/03/26 20:18
    • カテゴリー: 被扶養者の認定
  • 内縁の妻を認定したいが何か追加で提出する資料はありますか。

    内縁の妻を扶養に入れる場合、実態上は夫婦関係にあると第三者にも認められているが、止むを得ない事情により入籍することができない状況であり、かつ、その状況が当面の間引き続いていくであろうと判断された場合は被扶養者として認定しています。 詳しくは資料を送付しておりますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (... 詳細表示

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