被扶養者の収入から差し引ける「必要経費」には何が含まれますか?
自営業・農業・不動産収入・株取引など「被用者以外の収入」は、所得税法第37条に基づく必要経費を差し引いた金額で判定します。 一方、給与収入(被用者の収入)については、必要経費として差し引けるものはありません。 詳細表示
夫婦の収入が逆転したため、子を配偶者から私の扶養に替えます。配偶者の会社から、「資格喪失証明書は出ない」と言われてしまいました。どうすればいいですか。
配偶者の健康保険組合等へ、「資格喪失証明書」の発行について、ご確認いただくようお願いいたします。 詳細表示
配偶者の子は、3親等内の親族に該当するため、認定可能です。 ただし、同一世帯に属している必要があります。 また、養子縁組をしている場合は、子として認定申告が可能です。 詳細表示
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」を共済センター以外に送付してしまいました。
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」をさいたまの共済センターの住所以外に送付した場合は、特定個人情報の取り扱いの関係上、申告書はすべて廃棄させていただきます。改めて 〒330-9793 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あてに「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」を送付してください。 詳細表示
被扶養者の収入は役所で取得した所得証明書の所得金額を確認すればいいですか。
いいえ、所得金額ではありません。 被扶養者となる者の収入は、所得金額ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、収入金額を確認してください。 なお、収入の考え方は次のとおりとなります。 ① 被用者(会社等に雇われて働いている人)の収入について 毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。差し引くことのできる必要経費は一切あり... 詳細表示
再就職して社会保険に加入した場合、任継は継続できますか?また、脱退手続きはどうすればよいですか?
社会保険に加入した場合、任意継続は継続できません。速やかに脱退手続きをしてください。 なお、他の社会保険に加入した場合の脱退手続きは、添付書類があるため電子申請では行えませんので、以下の書類を共済センター任継担当に送付してください。 提出書類 ・様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」 ・社会保険適用されたことがわかる書類(雇用条件通知書、資格情報のお知らせ、資格... 詳細表示
任意継続組合員に加入するための申し出は、いつから申請できますか?
・退職前から申し出は可能ですが、早くても退職月の2か月前から(3月末退職の方は、1月以降)申請をお願いします。早く申出書を提出いただいた場合であっても、初回分の払込取扱票の発送は、原則、退職月の上旬となりますので、ご了承ください。・退職日が確定していない場合は、申込みできません。退職日が確定してから手続きしてください。【お願い】3月末退職の方が早めに申請された場合でも、払込取扱票の発送は、3... 詳細表示
被扶養者として認定したい子がいますが、年金暮らしの夫の収入よりも私の収入の方が低いです。夫は働いておらず、国民健康保険に加入していますが、認定できませんか。
認定できません。 共同扶養義務者の収入比較は、年金も含めた総収入で比較し、就労の有無や加入している健康保険の種類で認定されるかどうかが変わることはありません。 夫のほうが収入が高い場合は、お子様の主たる生計維持者は夫となり、共済組合で認定できません。 詳細表示
子が生まれる予定なので被扶養者申告をしたいのですが、シングルマザーのため夫婦の収入比較資料が提出できません。他に提出が必要な書類はありますか。
組合員に配偶者がいない場合で子を認定する場合は、組合員の配偶者及び子の戸籍上の父がいないことの確認のため、夫婦の収入比較書類に替えて戸籍謄本をご提出ください。 詳細表示
本籍地が記載された住民票を取得してしまいました。どうすればいいですか。
本籍地を黒く塗りつぶす等、マスキングしてご提出ください。 詳細表示
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