退職した家族を被扶養者にした後、雇用保険受給のためにすぐに一旦取消し、受給終了後に再認定したい場合、所得証明書は2回提出が必要ですか?
被扶養者の認定はその都度、現状の収入等の把握が必要ですので、「所得証明書」のご提出は必要です。 一度目の認定の際に「所得証明書」の写しを取っておいていただき、二度目の申告にご使用ください。 ただし、再度認定の申告をする際に、最新年度の所得証明書が取得可能な場合は、改めて最新の所得証明書を取得し直してご提出ください。 詳細表示
家族が2か月前に退職し、無職無収入でしたが、被扶養者の認定申告をしていませんでした。これから申告してもいいですか。
被扶養者の認定申告をしていただくことは可能ですが、申告期限を過ぎていますので、速やかに届出をしてください。 ただし、事実発生日から30日を超えているため、申告書類の共済組合の受付日が認定日になります。 ご承知おきください。 詳細表示
「所得証明書」や「前健保資格喪失証明書」はなぜ提出が必要なのですか。
●「所得証明書」…資格確認において組合員が把握していなかった収入があった事が発覚し、認定日に遡って認定取消となる事例が発生したため、認定時における収入把握確認の強化を目的として、ご提出いただいています。 ※ 資格確認とは、共済組合の被扶養者として認定した方が、引き続き要件を欠いていないかを確認する調査のことです。 ●「前健保の資格喪失証明書」…被扶養者認定後に前の健康保険の脱退手続を... 詳細表示
共済組合の資格喪失をする前に、先に資格喪失証明書を発行してもらうことはできますか。
「資格喪失証明書」は共済組合の資格喪失前に発行することはできません。資格喪失の事実発生日以降の発行となります。 詳細表示
「国民年金第3号被保険者関係届」に基礎年金番号を記入した場合、確認書類の添付は必要ですか。
基礎年金番号を記入した場合は、本人確認資料の添付は不要です。 詳細表示
退職後、任意継続組合員として掛金を支払っていますが、1年目の年金収入は、翌年度の任継2年目の掛金額に影響しますか?
掛金額は退職月の標準報酬月額と掛金率で計算されますので、任意継続組合員期間中の収入は、任継掛金に影響しません。 詳細表示
月払いから半年払い/年払いに変更できますか?(任継掛金の払込方法)
手続に期限はありますが可能です。 どちらに変更しますか? 詳細表示
認定取消手続と、資格確認書等の返納は別々に送らなければいけませんか。
いいえ、認定取消手続関係書類と、資格確認書等の返納を同封して送付いただいて構いません。 詳細表示
年金事務所に、現住所が登録されているかご確認ください。 旧住所が登録されている場合は、様式「国民年金第3号被保険者住所変更届」(ダウンロード)を共済センター被扶養者担当に提出してください。 詳細表示
給与等証明書は、年間収入130万円(180万円又は150万円)以上となった月が属する年のすべての月(1月~)と、その前年分(1月~12月)の給与支給額(通勤費・賞与含む。)について証明を受けてください。 被扶養者の認定取消は、被扶養者の年間収入が130万円(180万円又は150万円)未満かどうかで判断します。 収入基準額を超えていた場合、認定取消が必要です。「【取消用】被扶養者等申告... 詳細表示
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