配偶者の健康保険に扶養替をする予定です。扶養替をする日はまだ先ですが、配偶者の健康保険で手続をしたいので、先に資格喪失証明書をもらえますか。
扶養替の事実発生日が未来日の場合、「資格喪失証明書」の発行は事実発生日以降となります。 詳細表示
共済組合の被扶養者に関する手続きは、組合員本人が行うこととなっています。 ①組合員及び被扶養者の個人情報に関することであるため、配偶者であっても組合員以外への回答は行っていません。ただし、DV案件の場合は事情をお伺いし個別に判断させていただきます。 ②共済組合の手続は組合員本人が行うこととなっており、配偶者からの申告は受理できません。 詳細表示
退職後2年間は任意継続組合員になれるとのことですが、その期間中に脱退後の再加入はできますか?
脱退後の再加入は認められていません。 詳細表示
任継加入と同時に、郵便局で自動払込の申込みをした。届いた払込取扱票は払い込む必要がありますか?
「払込取扱票」が到着している間は、自動払込の手続は完了していませんので、お手元の 「払込取扱票」で払込みをお願いします。 ※ 自動払込と二重になることはありません。 詳細表示
子が先日結婚し、配偶者の被扶養者となりました。いつ認定取消手続をすればいいですか。
速やかに取消手続をしてください。婚姻日まで遡っての取消になるため、取消日以降に共済組合の資格確認書等を使って受診していた場合は医療費返還の必要があります。ご注意ください。 詳細表示
雇用保険受給終了による認定申告をしたいです。事実発生日とは雇用保険が最後に支払われた日のことですか。
雇用保険受給終了日の翌日が事実発生日となります。 雇用保険受給資格者証に「支給終了」の印字がされたら、支給終了日の翌日から5日以内に申告をしてください。 申告期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 事実発生日から30日以内に提出をしなかった場合、申告書類の受付日が認定日になりますのでご承知おきください。 詳細表示
住民票上は同一世帯ではありませんが、実際に同居している場合、同居として認定申告できますか?
住民票上で同一世帯となっていない場合は、客観的に同居の事実を確認できないため、原則として別居の被扶養者として申告していただく必要があります。 ただし、組合員と認定対象者の「住民票」を同一世帯にできるかによって、以下のとおり取り扱います。 ■「住民票」を同一世帯にできる場合 ・住民票を同一世帯にして同居での申告をしてください。 ・事実発生日での申告をご希望であれば、一旦別居での申告... 詳細表示
会社に扶養親族届を提出しました。「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」はいつ届きますか?(扶養手当)
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の発行手続は、所属会社に申請する扶養手当の手続とは異なりますので、扶養手当の手続だけでは「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は届きません。 下記リンクの「手続方法」や「申告期限」ページを確認の上、共済センター被扶養者担当あてに必要書類を提出してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済... 詳細表示
夫婦共働きの場合、子どもはどちらの被扶養者にすればよいですか?
夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定については、以下のとおり取扱うことになります。 1 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、今後1年間の収入見込み額の多い方の被扶養者とします。 2 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします(同程度とは、年間収入の差額が概ね1割以内の場合)。 ※1 今後1年間の見込み額とは、... 詳細表示
被扶養者として認定され「資格情報のお知らせ」が届きました。国民健康保険の脱退手続きは必要ですか?
はい、必要です。 日本郵政共済組合の被扶養者として資格を取得した場合は、国民健康保険を脱退する必要があるため、速やかに脱退手続きを行ってください。 詳細表示
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