被扶養者が短期間(2~3日、1か月弱の期間等)働いて退職した場合、その期間については認定取消をしなければなりませんか。
社会保険に加入していた場合、二重加入はできないので2日程度しか働いていなくても必ず認定取消の手続が必要です。 詳細表示
共済組合の被扶養者に関する手続きは、組合員本人が行うこととなっています。 ①組合員及び被扶養者の個人情報に関することであるため、配偶者であっても組合員以外への回答は行っていません。ただし、DV案件の場合は事情をお伺いし個別に判断させていただきます。 ②共済組合の手続は組合員本人が行うこととなっており、配偶者からの申告は受理できません。 詳細表示
被扶養者が後期高齢者医療制度に加入しました。75歳以上の誰もが自動的に加入する制度なので、認定取消し手続はしなくてもいいですか。
組合員本人の退職を事由とする場合を除き、必ず認定取消手続が必要です。その際、取消対象となる被扶養者が組合員と別居している場合は【取消用】被扶養者等申告書(1/2)に別居先住所(住民票の登録住所)を必ずご記入ください。【取消用】被扶養者等申告書(2/2)も併せてご提出ください。 ダウンロードはこちら なお、共済組合に対して被扶養者の認定取消手続がされないと、後期高齢者医療制度の保険料の... 詳細表示
再就職して社会保険に加入した場合、任継は継続できますか?また、脱退手続きはどうすればよいですか?
社会保険に加入した場合、任意継続は継続できません。速やかに脱退手続きをしてください。 なお、他の社会保険に加入した場合の脱退手続きは、添付書類があるため電子申請では行えませんので、以下の書類を共済センター任継担当に送付してください。 提出書類 ・様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書」 ・社会保険適用されたことがわかる書類(雇用条件通知書、資格情報のお知らせ、資格... 詳細表示
被扶養者の妻の父が亡くなり、土地を相続することになりそうです。収入が増えると認定取消しなくてはなりませんか。
収入限度額を超えた場合、認定取消手続が必要となります。ただし、相続を土地をした売却し、一括で収入を得た場合、その収入は一時的な収入となるため、被扶養者の収入には含まれません。 詳細表示
来月から時給が上がる可能性があります。ボーナスも支給されると収入限度額を超えるかもしれません。認定取消のタイミングはいつになりますか。
収入限度額を超えることが確実となった日以降に申告してください。 詳細表示
交通費は含まれます。 収入は、総収入で判定します。 詳細表示
組合員と別居しています。認定取消に必要な書類を私宛に送っていただくことはできますか。
被扶養者の取消手続きは組合員による申告が必要であるため、組合員の自宅又は職場へしか送ることができません。 詳細表示
取消手続中の被扶養者が国民健康保険に加入するために、取消日を教えてほしいです。
口頭で取消日の案内は行っていません。取消日は確認資料を拝見してからの決定となりますので、速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」に確認資料を添付して資格確認書等(有効期限残有)と共に共済センターへ送付してください。 詳細表示
【勤務局担当者の方向け】採用された社員から「給与等証明書(認定用)」の証明を依頼されました。証明は各勤務局で行い、事業主名も勤務局名で問題ありませんか。
各勤務局での証明で問題ありません。事業主名も各勤務局名で証明いただけます。 詳細表示
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