退職して任意継続組合員になると、共済組合員番号(=社員番号)は変わりますか?
いいえ、変わりません。 詳細表示
組合員が65歳まで定年延長となりました。被扶養者については、引き続き認定が可能ですか。
共済組合の組合員であって、被扶養者の要件を満たしている者については、引き続き被扶養者となります。 詳細表示
任意継続組合員として加入中ですが、就職しました(※パート・アルバイトを含む)。任意継続を脱退する必要がありますか?
・就業先で社会保険に加入する場合 → 速やかに任意継続組合員の脱退手続をしてください。 ・就業先で社会保険に加入しない場合 → 引き続き共済組合の任意継続組合員でいることができます。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合 詳細表示
数年前から私の被扶養者になっているのに、配偶者の国民年金未納の通知書が届きました。
まずは、年金事務所で「被保険者記録照会回答票」を入手の上、年金加入記録を参照し、下記の事例①または事例②に該当するかを確認してください。 該当する場合、下記の事例に沿って「国民年金第3号被保険者」資格取得の手続を行ってください。 事例①:国民年金第1号被保険者取得日=配偶者の被扶養者認定日の場合 配偶者の被扶養者認定期間:平成24年4月1日~現在 国民年金の未納年月:平成24年4... 詳細表示
日を空けずに短期組合員から長期組合員(もしくは長期組合員から短期組合員)に雇用変更します。被扶養者の認定中ですが、改めて被扶養者の申告が必要ですか。
日を空けずに雇用変更する場合は、データが引き継がれるため再度被扶養者の申告は不要です。 ただし、短期組合員から長期組合員になった65歳未満の方で、20歳以上60歳未満の配偶者を認定している場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」のみ提出が必要です。 詳細表示
退職後、任意継続組合員として掛金を支払っていますが、1年目の年金収入は、翌年度の任継2年目の掛金額に影響しますか?
掛金額は退職月の標準報酬月額と掛金率で計算されますので、任意継続組合員期間中の収入は、任継掛金に影響しません。 詳細表示
任意継続組合員の資格喪失証明書もJP社員マイページに掲載されますか?
任意継続組合員の資格喪失証明書は、JP社員マイページに掲載されません。 従来どおり、共済組合から郵送で送付します。 詳細表示
JP社員マイページで組合員資格喪失証明書を閲覧・印刷する方法を教えてください。
JP社員マイページの操作(※)については、JP社員マイページ コールセンターへご照会ください。 ※JP社員マイページの操作全般の問合せ(ログイン、じぶん宛のお知らせの閲覧、証明書のダウンロード・印刷など) -------------------------------------------------------------- ◆JP社員マイページ コールセンター◆ 電話番号: 0... 詳細表示
退職後は無収入でしたが、2年目から任意継続掛金額は下がりますか?
収入の変動によって掛金額(またはその基礎となる標準報酬月額)が下がることはありません。 ただし、掛金率の見直しがあった場合には、2年目の掛金額が変わることがあります。 なお、任継2年目以降は、前年の収入が影響する国民健康保険料の方が安くなる場合があります。 国民健康保険料の詳細は、各自治体にお問い合わせください。 国民健康保険に加入するための任継脱退手続は、電子申請フォームが利用... 詳細表示
家族を被扶養者にしたいのですが、現在、単身赴任中です。その場合、「同居」で申告してもかまいませんか。
■住民票上が「同居」で単身赴任している場合 ①単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができる場合は、「同居」での申告となります。 ②単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができない場合は、「別居」での申告となります。 なお、単身赴任手当がついたあとの送金は不要となります。 ※ 同居が必須の認定対象者(義父母、配偶者の子等)は実際に同居している事... 詳細表示
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