妻が約1年前に就職をしていましたが、被扶養者の認定取消の手続していませんでした。これから手続をしてもいいですか。
手続は可能です。速やかに書類をご提出ください。就職日まで遡っての取消になるため、取消日以降に共済組合の資格確認書等を使って受診していた場合は医療費返還の必要があるため、ご注意ください。 詳細表示
130万円の壁強化支援パッケージについて、認定中の妻は時給が上がったことにより、130万円を超えてしまいました。パッケージを適用できますか。
130万円の壁支援強化パッケージは、一時的な収入変動によるものに適用されるため、時給が上がったことにより雇用条件が収入限度額を超えているのであれば、適用できません。認定取消の手続が必要ですので、速やかに申告してください。 詳細表示
大学生の子供が大学のアシスタントとなり、大学から月13万円の謝金をもらうことになりました。その他の収入はありませんが、認定取消手続が必要ですか。
必要です。【取消用】被扶養者等申告書と謝金の内容がわかる通知書の写しを併せて書類を提出してください。お子様が資格確認書をお持ちの場合で、資格確認書の有効期限が切れていない場合は、資格確認書も併せて返納してください。 詳細表示
被扶養者の認定取消後、資格喪失証明書と同封で資格確認書等返納表兼亡失届が届きました。資格確認書は認定取消手続と同時に返納しました。何を送ればいいですか。
認定取消をした方の証書類の返納の有無に関わらず、資格喪失証明書送付の際に資格確認書等返納票兼亡失届を同封しております。ご了承ください。既に返納済みであれば、お手数ですが破棄をお願いいたします。 詳細表示
被扶養者の母が75歳になり、共済組合から「【取消用】被扶養者等申告書」が届きました。なぜ送られてきたのですか。これは提出が必要なものですか。
お母様が75歳になり、健康保険が後期高齢者医療制度に変更となるためにお送りしたものです。共済組合の被扶養者ではなくなるため、お手元にある「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」をご記入いただき、共済組合へご提出ください。お母様が資格確認書をお持ちで、お持ちの資格確認書が有効期限内であれば、資格確認書と資格確認書等返納票兼亡失届を併せて共済組合へ返納してください。 ◆書類送... 詳細表示
就職が決まったため、任意継続組合員に1か月だけ加入して脱退できますか?
はい、1か月だけの加入も可能です。 その場合、月払いでは必須としている自動払込のお手続きも不要です。 加入・脱退手続きの詳細は関連リンクからご確認ください。 <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員 詳細表示
別居の家族を被扶養者にする場合、送金は1年分をまとめて手渡しでもよいですか?
毎月の送金が必要で、まとめての送金は認められません。 送金方法は組合員から被扶養者への口座間送金に限ります。 現金の手渡しは証跡が残らず、組合員が被扶養者の生活費を負担しているという事実が客観的に確認できないため、認められません。 毎年実施する被扶養者の資格確認においては、組合員の通帳のコピーを提出していただき、毎月の送金の事実として「送金先が被扶養者であること、送金額、送金日」等を確... 詳細表示
被扶養者申告書の添付書類(住民票の写し等)はコピーor原本どちらを提出すればよいですか?
共済組合所定(独自)の様式は、原本を提出してください。 それ以外の確認資料(住民票の写し、戸籍謄本等)はコピーで構いません。 ※原本を送付された場合、原則、返却いたしかねますのでご注意ください。 詳細表示
認定取消日は、年金証書、年金額改定通知書又は年金振込通知書の「発行日」になります。 ※ 提出書類で総合的に判定するため、変動する場合があります。 詳細表示
① 被扶養者資格の状況は、組合員の個人情報にあたるため、配偶者もしくは被扶養者本人からの照会であってもお答えできません。 ② 組合員本人以外の方からの認定取消手続は受付できません。 <例外> 被扶養者が組合員から暴力(DV)を受けている場合等で、同伴児のみが被扶養者の場合は、親権者の立場として同伴児を被扶養者から外す申し出が可能です。 詳細表示
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