任意加入を申請しましたが、任継掛金の自動払込に必要な手続きは?
最寄りの郵便局(貯金窓口)にて、以下の手続きを行ってください。 【手続きの流れ】 ①記入方法を事前に確認 → 「任意継続掛金の自動払込利用申込書の記入例」2ページ目 ※ 印刷又はスマートフォンで閲覧できるようにしておくとスムーズです。 ②必要なものを準備 ・お届け印 ・ゆうちょ口座情報 ③郵便局(貯金窓口)で手続き →郵便局の 「自動払込利用申込書」に記入... 詳細表示
氏名変更手続き後の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」は、いつ届きますか?
次のどちらに該当しますか? 詳細表示
任継に加入して2年目。退職後は無収入。任継の掛金額は下がりますか?
任継組合員は、収入の変動により掛金額(又はその基礎となる標準報酬月額)が下がることはありません。 ただし、掛金率の見直しや、制度改正があった場合には、2年目の掛金額が変わることがあります。 なお、任継2年目以降は、前年の収入が影響する国民健康保険保険料の方が安くなることがあります。 国民健康保険料の詳細は、各自治体にお尋ねください。 詳細表示
「正社員の高齢再雇用社員(長期組合員)」から「時給制契約社員(短期組合員)」に移行し、その後退職する場合、任意継続組合員になれますか?
両期間の間に日を開けず、日本郵政共済組合員として資格が継続し、通算で1年1日以上であれば、任意継続組合員の加入要件を満たします。 加入手続きの詳細は関連リンクをご確認ください。 <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後) 詳細表示
家族の被扶養者認定(認定取消)手続き中です。不足書類があったので、不足書類の提出依頼が届いています。FAXで提出してもいいですか。
個人情報保護の観点から受け付けておりません。 お手数おかけしますが、通知文書とあわせて不足書類を下記送付先まで郵送してください。 <送付先> 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あて 詳細表示
月払いから半年払い/年払いに変更できますか?(任継掛金の払込方法)
手続に期限はありますが可能です。 どちらに変更しますか? 詳細表示
<配偶者が他の健康保険組合の被保険者の場合> ① 配偶者との収入差が1割の範囲内、かつ、組合員が今後も主として生計を維持するのであれば、子(被扶養者)が扶養手当の扶養親族でなくなったとしても、組合員が主として子(被扶養者)の生計を維持しているのであれば、共済組合の被扶養者の認定取消手続は必要ありません。収入差が1割以上ある場合は、子(被扶養者)が、何月何日付で配偶者の健康保険の被扶養者とな... 詳細表示
子が就職し、被扶養者の取消をしましたがすぐに会社を辞めてしまいました。再認定はできますか。
退職後の収入が要件範囲内であり、組合員が子の主たる生計維持者であることが確認できれば、再認定できます。 詳細表示
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、共済組合の被扶養者として認定することはできません。 詳細表示
家族が2か月前に退職し、無職無収入でしたが、被扶養者の認定申告をしていませんでした。これから申告してもいいですか。
被扶養者の認定申告をしていただくことは可能ですが、申告期限を過ぎていますので、速やかに届出をしてください。 ただし、事実発生日から30日を超えているため、申告書類の共済組合の受付日が認定日になります。 ご承知おきください。 詳細表示
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