会社の人事システム等への入力で、共済組合への被扶養者申告を行うことはできません。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済組合 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定取消 - 日本郵政共済組合 詳細表示
任意継続の初回掛金を払い込むと、いつ病院でオンライン資格確認ができるようになりますか?
病院や薬局でオンライン資格確認が利用できるようになるのは、次の①または②のいずれか遅い日から、原則として5日(※)以内です。 ① 任意継続組合員の資格取得日 ② 初回掛金の入金確認日(払込日の2営業日後が入金確認日となります) ※システム連携の都合上、年末年始や大型連休をはさむ場合は、翌営業日から5日以内の利用開始となります。 退職後すぐに医療機関等を受診する予定がある方は、退職日よ... 詳細表示
3月31日に退職して任意継続組合員となるが、働く予定はなく、退職金だけになります。被扶養者の収入が組合員の収入の1/2未満でないと認定できないとあるが、認定取消手続きをしなければいけませんか。
原則、被扶養者の収入が組合員の収入の1/2以上となったのであれば、その時点で取消手続きが必要となります。 しかし、被扶養者認定基準第8条3(2)に記載のとおり、固定資産税や賃料、水光熱費、療養費等の支払いをしているのであれば引き続き認定継続となります。 詳細表示
子が就職し、被扶養者の取消をしましたがすぐに会社を辞めてしまいました。再認定はできますか。
退職後の収入が要件範囲内であり、組合員が子の主たる生計維持者であることが確認できれば、再認定できます。 詳細表示
現在、長期組合員ですが、休職等により給与が88,000円以下の月が続いています。短期組合員に変更されますか。
長期組合員となるか、短期組合員となるかは給与支給額ではなく雇用形態(勤務先との契約関係)により定められますので、フルタイムの正社員として雇用が引き続く間は長期組合員のままです。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:組合員 - 日本郵政共済組合 詳細表示
会社に扶養親族届を提出しました。「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」はいつ届きますか?(扶養手当)
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の発行手続は、所属会社に申請する扶養手当の手続とは異なりますので、扶養手当の手続だけでは「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は届きません。 下記リンクの「手続方法」や「申告期限」ページを確認の上、共済センター被扶養者担当あてに必要書類を提出してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済... 詳細表示
進学に伴い別居した被扶養者(子)が、私(組合員)の口座から毎月4万円を生活費として引き出しています。生活費の送金として認められますか。
認められません。 被扶養者と別居する場合、生計維持の要件を満たすためには、組合員の口座から被扶養者本人の口座へ、毎月、金融機関を経由して送金していることが必須です。 ご質問のケースでは「誰が」「何の目的で」引き出したのか明確でなく、組合員が生活費を負担している事実が確認できないため、「生活費の送金」として扱われません。 【別居時に必要な送金方法】 以下の条件をすべて満たす必要があ... 詳細表示
別居している家族の生活費を、送金ではなく手渡ししていますが、被扶養者に認定できますか?
別居の場合、組合員が被扶養者の収入より多い額(無収入の場合も仕送りが必要)の送金を行っているかどうかで、生計維持関係があるかどうかを判定しています。 手渡ししているという申出のみでは、客観的な証明とみなされないため、実際に送金を行っている事実が分かるものを提出いただく必要があります。 詳細表示
妻が私の被扶養者です。今は無職ですが、今後働く場合、被扶養者の収入要件内で働く予定です。年間130万円(150万円又は180万円)未満に抑えれば、認定取消しなくてもいいですか。
・妻が組合員と同居している場合 →組合員の収入の1/2未満かも確認いただく必要があります。 ・妻が組合員と別居している場合 →組合員から妻へ毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元と送金先が組合員と妻であることが分かるかたちで妻の収入よりも多い額を送金していただく必要があります。 詳細表示
子が1年間留学します。住民票は移しません。共済組合へ何か必要な手続きはありますか。
手続きは必要ありませんが、留学中の子の収入よりも多い金額の送金が必要になります。 詳細表示
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