「年金額改定通知書の通知日(発行日)」となります。 詳細表示
「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」の提出期限は事実発生日の翌日から5日以内となっているが、期限を過ぎた場合は、どうすればいいですか。
認定取消の要件が生じた場合、事実発生日の翌日から5日以内に「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」及び確認資料を共済センターへ送付する必要がありますが、期限を過ぎた場合は、できるだけ速やかに送付してください。 資格確認書等(有効期限残有)をお持ちの方は、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」(ダウンロード)と併せて返却をお願いします。 ◆書類送付先◆ 〒330-979... 詳細表示
給与等証明書は、年間収入130万円(180万円又は150万円)以上となった月が属する年のすべての月(1月~)と、その前年分(1月~12月)の給与支給額(通勤費・賞与含む。)について証明を受けてください。 被扶養者の認定取消は、被扶養者の年間収入が130万円(180万円又は150万円)未満かどうかで判断します。 収入基準額を超えていた場合、認定取消が必要です。「【取消用】被扶養者等申告... 詳細表示
就職した日を確認する資料として、内定通知書や入社式の案内でもいいですか。
就職日以降に交付された就職日が記載されている辞令等をご提出ください。辞令等が交付されない場合で、かつ、内定通知書や入社式の案内の日付で実際に就職した場合については、就職日以降に内定通知書等をご提出いただいて差し支えありません。 詳細表示
パートタイマーとして就業開始したが、試用期間があります。取消日はいつになりますか。
雇用条件が限度額(108,334円、125,000円又は150,000円/月)以上であれば、 試用期間であっても採用された日(就職日)で認定取消となります。 詳細表示
採用された時は収入限度額未満で働くことになっていましたが、人手不足により勤務時間が増え、収入が増えました。収入が増えても収入限度額未満なのですが、こういった場合も取消となりますか。
年間で130万円未満、かつ、組合員の収入の2/1以上とならないように調整してもらえれば現時点で取消の必要はありませんが、雇用条件が限度額(108,334円/月)以上でなくても、常態的に給与が限度額以上の場合は遡って認定取消をする場合があります。 詳細表示
取消手続中の被扶養者が国民健康保険に加入するために、取消日を教えてほしいです。
口頭で取消日の案内は行っていません。取消日は確認資料を拝見してからの決定となりますので、速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」に確認資料を添付して資格確認書等(有効期限残有)と共に共済センターへ送付してください。 詳細表示
被扶養者が個人事業主として届出し、開業しました。いつが取消となりますか。
被扶養者の状況により取消年月日が異なるため、まずは「認定取消に必要な書類一覧」(こちら)をご確認ください。ご不明な点がある場合は、共済組合コールセンターまでご連絡ください。 詳細表示
収入増加を理由に取消予定ですが、「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)」の「要件を備え又は欠くに至った年月日」欄はいつの日を記入すればよいですか。
収入増加が見込まれた日、若しくは実際に収入増加した日となります。① 雇用条件による日額、月額の増加→雇用条件変更日② 雇用条件は限度額以内であるが、累計130万円以上に増加→130万円以上となった月の給与支給日 詳細表示
被扶養者が61歳で年金受給中です。雇用保険を受給したところ、日額が5,100円だった。認定取消が必要ですか。
60歳以上又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は年金受給の有無に関わらず、日額5,000円以上で取消となりますので、速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」に確認資料を添付して資格確認書等(有効期限残有)と共に共済センターへ送付してください。 ◆書類送付先◆ 〒330-9793 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政... 詳細表示
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