「所得証明書」は、取得できる最新の年度分をご提出ください。 詳細表示
被扶養者申告書の添付書類(住民票の写し等)はコピーor原本どちらを提出すればよいですか?
共済組合所定(独自)の様式は、原本を提出してください。 それ以外の確認資料(住民票の写し、戸籍謄本等)はコピーで構いません。 ※原本を送付された場合、原則、返却いたしかねますのでご注意ください。 詳細表示
夫婦の収入が逆転したため、子を配偶者から私の扶養に替えます。配偶者の会社から、「資格喪失証明書は出ない」と言われてしまいました。どうすればいいですか。
配偶者の健康保険組合等へ、「資格喪失証明書」の発行について、ご確認いただくようお願いいたします。 詳細表示
子の出生による認定申告をします。私と配偶者の直近の収入確認書類の提出は必要ですか。
配偶者を組合員の被扶養者として認定中というわけではなく、配偶者が他の健康保険に加入しているのであれば、夫婦共同扶養の観点から収入比較が必要です。 組合員と配偶者の直近の収入確認書類は必ず提出してください。 詳細表示
【組合員本人の氏名フリガナ相違の場合】 共済組合への手続は不要ですので、勤務先へ変更の届出をしてください。 【被扶養者の氏名フリガナ相違の場合】 コールセンターへその旨をご連絡ください。 詳細表示
被扶養者が短期間(2~3日、1か月弱の期間等)働いて退職した場合、その期間については認定取消をしなければなりませんか。
社会保険に加入していた場合、二重加入はできないので2日程度しか働いていなくても必ず認定取消の手続が必要です。 詳細表示
退職による認定で退職日のわかる資料が何もない場合は、どうしたらいいですか。
退職日のわかる資料として、辞令や源泉徴収票、雇用保険受給資格者証、離職票等がありますが、資料の提出が難しい場合は、共済組合の様式「退職証明書」を使用し、勤めていた会社に証明を依頼し、ご提出ください。 詳細表示
被扶養者等申告書の必要書類が一部そろっていません。後日追送するので、先に「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」を発行できますか?
発行できません。 書類がすべて整い、被扶養者の要件を全て備えていることを確認してからの発行となります。 なお、受付順に処理していますので、やむを得ず申告の期限が迫っている場合は、整っている一部の書類を先に送付してください。 詳細表示
子が先日結婚し、配偶者の被扶養者となりました。いつ認定取消手続をすればいいですか。
速やかに取消手続をしてください。婚姻日まで遡っての取消になるため、取消日以降に共済組合の資格確認書等を使って受診していた場合は医療費返還の必要があります。ご注意ください。 詳細表示
被扶養者認定(認定取消)の手続きで、「年金額のわかる書類」を提出します。提出は、写しでいいですか。
共済組合の所定の様式以外は、写しのご提出で構いません。 詳細表示
193件中 121 - 130 件を表示