アルバイトをしている子の被扶養者認定申告をします。子は学生で、正規雇用ではなくアルバイトです。その場合も子の収入確認書類は必要ですか。
必要です。 学生やアルバイトであることに関わらず、どのような雇用条件で働いているかを確認する必要があるため、給与収入のある方は皆さま給与等証明書のご提出をお願いしています。 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)申告書類を提出しています。到着しているかと、認定(取消)されている場合は認定(取消)日を教えてほしいです。
共済組合コールセンターへご連絡ください。 認定年月日(認定取消年月日)のご回答については、原則組合員本人あての回答となりますので、ご了承ください。 詳細表示
被扶養者にしたい家族のマイナンバーが分からないときは、何で確認すればよいですか?
マイナンバーは以下の方法で確認することができます。 1 マイナンバーの「通知カード」で確認する 2 個人番号通知書で確認する 3 マイナンバーカードで確認する(マイナンバーカードの交付を受けている場合) 4 マイナンバー入りの住民票の写し等を取得して確認する なお、海外在住で住民票を日本国内においていないため、マイナンバーが付番されていない場合は、【認定用】被扶養者等申告書... 詳細表示
【認定用】被扶養者等申告書に記入する収入は、所得証明書の「所得金額」を見ればよいですか?
いいえ、所得金額ではありません。 被扶養者の収入は、所得証明書に記載された過去の収入ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、事実発生日から向こう1年間の見込み年収を確認してください。 なお、収入の考え方は次のとおりとなります。 ① 被用者の収入について 毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。 差し引くことのできる... 詳細表示
認定取消手続と、資格確認書等の返納は別々に送らなければいけませんか。
いいえ、認定取消手続関係書類と、資格確認書等の返納を同封して送付いただいて構いません。 詳細表示
日を空けずに短期組合員から長期組合員(もしくは長期組合員から短期組合員)に雇用変更します。被扶養者の認定中ですが、改めて被扶養者の申告が必要ですか。
日を空けずに雇用変更する場合は、データが引き継がれるため再度被扶養者の申告は不要です。 ただし、短期組合員から長期組合員になった65歳未満の方で、20歳以上60歳未満の配偶者を認定している場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」のみ提出が必要です。 詳細表示
認定手続き中の家族が病院に受診した場合は、どうすればいいですか。
10割負担していただき、認定後に共済組合の給付担当へお問い合わせください。 詳細表示
任意継続組合員が、収入のある妻を被扶養者として申告する場合、自分の収入確認資料は何を提出すればよいですか?
現職、退職問わず収入の種類等を確認するため、所得証明書をご提出ください。 所得証明書に収入が載っていたとしても、退職後、組合員は無職無収入であり、認定対象者に収入があるのであれば、原則認定は不可となります。 また、退職後組合員に収入があったとしても、認定対象者の収入が収入限度額未満、かつ、組合員の収入の1/2未満でないのであれば、原則認定は不可となります。 ただし、組合員が認定対象... 詳細表示
無収入で「所得証明書」が発行できず「非課税証明書」しか出ませんでしたが、提出できますか?
無収入のため「所得証明書」が発行できず、「非課税証明書」のみ発行される場合は、「所得証明書」に代えて「非課税証明書」を提出して差し支えありません。 その際は、無収入で「所得証明書」が出ない旨および組合員氏名を「非課税証明書」の余白に追記のうえ、ご提出ください。 なお、無収入ではなく、非課税対象の収入を含め何らかの収入がある場合は「非課税証明書」に加えて、「給与等証明書」や「確定申告書... 詳細表示
就職して被扶養者から共済組合員になったが新しい資格でマイナ保険証が利用できないのはなぜ?(マイナポータルで新しい資格が出ません)
共済組合員の被扶養者から、郵政会社に就職して共済組合員本人へ変更された場合でも、被扶養者の認定取消手続が完了していないと資格が重複した状態となり、ご自身の新しい組合員資格でマイナ保険証を利用することができません。 自動で被扶養者の認定取消は行われませんので、扶養者であったご家族(父母等)に被扶養者の認定取消手続を行ったかを確認いただき、未完了の場合は、速やかに認定取消手続きを行ってくだ... 詳細表示
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