被扶養者がアルバイトを始めて収入限度額以上になるので、認定取消手続をしますが、「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」の取消理由はなんと書けばいいですか。
【記入例】①就職した日から収入が限度額以上となる場合 →就職(正規/非正規問わず)②他の健康保険に加入した場合 →他の健康保険に加入③就職日時点での給与額は限度額未満だったが、途中から増加した場合 →収入増加 詳細表示
下記の①~③いずれかにお問い合わせいただき、取得したものをご提出ください。 ①元勤務先 ②今まで加入していた健康保険組合 ③日本年金機構 詳細表示
子を認定したいです。夫婦の収入差がほとんどない場合、どちらの被扶養者とすべきですか。
夫婦双方の年間の収入が同程度(年間収入の差額が概ね1割以内)である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。 収入差が1割の範囲内の場合、組合員が主たる生計維持者であることの申立書が必要です。 「扶養事実申立書[認定用]」に以下のとおり申し立ててください。 「配偶者の収入が組合員の収入を上回るがその差は1割程度であり、組合員が主として認定対象者の生計を維持して... 詳細表示
退職日を確認できる資料がない場合はどうすればよいですか?(退職した家族を被扶養者にするとき)
辞令、源泉徴収票、雇用保険受給資格者証、離職票など、退職日が確認できる資料の提出が難しい場合は、共済組合所定様式の「退職証明書」を使用し、勤務先に証明を依頼のうえご提出ください。 詳細表示
特定個人情報の適切な管理の観点から、原則返却は行っておりません。 また、不要なマイナンバー(個人番号)が共済組合に提出された場合についても、返却は行わず共済組合で廃棄しますので、ご了承ください。 詳細表示
離れて暮らしている場合であっても、主に次の要件を満たしていれば、父母を被扶養者にすることは可能です。 ・日本国内に住民票があること。 ・扶養義務者のうち、組合員の収入が最も高いこと。 ・父母に収入がある場合は、父母それぞれの年間収入が130万未満(その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は150万円未満、60歳以上の者である場... 詳細表示
別居の家族を被扶養者にする場合、送金は1年分をまとめて手渡しでもよいですか?
毎月の送金が必要で、まとめての送金は認められません。 送金方法は組合員から被扶養者への口座間送金に限ります。 現金の手渡しは証跡が残らず、組合員が被扶養者の生活費を負担しているという事実が客観的に確認できないため、認められません。 毎年実施する被扶養者の資格確認においては、組合員の通帳のコピーを提出していただき、毎月の送金の事実として「送金先が被扶養者であること、送金額、送金日」等を確... 詳細表示
任継加入と同時に、郵便局で自動払込の申込みをした。届いた払込取扱票は払い込む必要がありますか?
「払込取扱票」が到着している間は、自動払込の手続は完了していませんので、お手元の 「払込取扱票」で払込みをお願いします。 ※ 自動払込と二重になることはありません。 詳細表示
被扶養者として認定され「資格情報のお知らせ」が届きました。国民健康保険の脱退手続きは必要ですか?
はい、必要です。 日本郵政共済組合の被扶養者として資格を取得した場合は、国民健康保険を脱退する必要があるため、速やかに脱退手続きを行ってください。 詳細表示
収入増加を理由に取消予定ですが、「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)」の「要件を備え又は欠くに至った年月日」欄はいつの日を記入すればよいですか。
収入増加が見込まれた日、若しくは実際に収入増加した日となります。① 雇用条件による日額、月額の増加→雇用条件変更日② 雇用条件は限度額以内であるが、累計130万円以上に増加→130万円以上となった月の給与支給日 詳細表示
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