① 被扶養者資格の状況は、組合員の個人情報にあたるため、配偶者もしくは被扶養者本人からの照会であってもお答えできません。 ② 組合員本人以外の方からの認定取消手続は受付できません。 <例外> 被扶養者が組合員から暴力(DV)を受けている場合等で、同伴児のみが被扶養者の場合は、親権者の立場として同伴児を被扶養者から外す申し出が可能です。 詳細表示
交通費は含まれます。 収入は、総収入で判定します。 詳細表示
退職して任意継続組合員になると、共済組合員番号(=社員番号)は変わりますか?
いいえ、変わりません。 詳細表示
退職日までに引き続き1年と1日以上の組合員期間があれば、任意継続の申込が可能です。 【丸1年での退職時にご注意】 加入可能:4月1日採用⇒4月1日退職(1年と1日) 加入不可:4月1日採用⇒3月31日退職(1年と0日) <関連リンク> 共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後) 詳細表示
妻が前勤務先の健康保険を任意継続中ですが、収入がなければ被扶養者として認定できますか?
健康保険の二重加入は認められていないため、任意継続の資格のある方は被扶養者として認定できません。 また、任意継続加入中での審査は可能ですが、資格を喪失しない限り認定することはできません。 詳細表示
子を被扶養者として認定したいのですが、配偶者と別居しており、住民票で配偶者の確認ができず被扶養者の認定申告ができません。
配偶者が単身赴任等で別居しており、住民票に記載されない場合は、子の両親がわかる「戸籍謄本」をご提出ください。 その他、状況に応じ、必要資料のご提出を求める場合があります。 詳細表示
給与等証明書は、年間収入130万円(180万円又は150万円)以上となった月が属する年のすべての月(1月~)と、その前年分(1月~12月)の給与支給額(通勤費・賞与含む。)について証明を受けてください。 被扶養者の認定取消は、被扶養者の年間収入が130万円(180万円又は150万円)未満かどうかで判断します。 収入基準額を超えていた場合、認定取消が必要です。「【取消用】被扶養者等申告... 詳細表示
被扶養者が個人年金を年に60万円毎年受け取る予定です。これは収入とみなされますか。また、一回で60万円支払われる場合、その月の収入となりますか。
個人年金を一度のみで受け取った場合は一時的収入となるが、数回に分けての受取は恒常的収入となります。年金は公的年金も個人的年金も、ひと月ごとに換算します。□個人年金を年に1度で60万円受け取った場合、60万円÷12か月=5万円となり月の収入は5万円となります。□公的年金を2ヶ月に1度20万円ずつ受け取った場合、20万円÷2か月=10万円となり月の収入は10万円となります。 詳細表示
現職時の掛金額(標準報酬月額)に対して、任意継続組合員の掛金額が高いのはなぜですか?
現職時は、会社が掛金の半分を負担(労使折半)しているため、退職後はその負担がなくなり、掛金額が約2倍になります。 ただし、任意継続の標準報酬月額には上限があり、現職時の標準報酬月額が非常に高い場合は、任継掛金の方が安くなることもあります。 ※ 上限は前年度の平均標準報酬月額(例:2025年度は340,000円)。 詳細表示
任意継続組合員として加入中ですが、就職しました(※パート・アルバイトを含む)。任意継続を脱退する必要がありますか?
・就業先で社会保険に加入する場合 → 速やかに任意継続組合員の脱退手続をしてください。 ・就業先で社会保険に加入しない場合 → 引き続き共済組合の任意継続組合員でいることができます。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合 詳細表示
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