被扶養者の認定(認定取消)申告書類を提出しています。到着しているかと、認定(取消)されている場合は認定(取消)日を教えてほしいです。
共済組合コールセンターへご連絡ください。 認定年月日(認定取消年月日)のご回答については、原則組合員本人あての回答となりますので、ご了承ください。 詳細表示
アルバイトをしている子の被扶養者認定申告をします。子は学生で、正規雇用ではなくアルバイトです。その場合も子の収入確認書類は必要ですか。
必要です。 学生やアルバイトであることに関わらず、どのような雇用条件で働いているかを確認する必要があるため、給与収入のある方は皆さま給与等証明書のご提出をお願いしています。 詳細表示
共済組合コールセンターへご連絡ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
月払いから半年払い/年払いに変更できますか?(任継掛金の払込方法)
手続に期限はありますが可能です。 どちらに変更しますか? 詳細表示
退職して任意継続組合員になると、共済組合員番号(=社員番号)は変わりますか?
いいえ、変わりません。 詳細表示
関係ありません。 共済掛金は組合員本人の標準報酬に基づいて算定され、被扶養者の人数や有無は影響しません。 被扶養者の医療費等は、組合員全体で支える仕組みとなっています。 詳細表示
離れて暮らしている場合であっても、主に次の要件を満たしていれば、父母を被扶養者にすることは可能です。 ・日本国内に住民票があること。 ・扶養義務者のうち、組合員の収入が最も高いこと。 ・父母に収入がある場合は、父母それぞれの年間収入が130万未満(その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は150万円未満、60歳以上の者である場... 詳細表示
子を認定したいです。夫婦の収入差がほとんどない場合、どちらの被扶養者とすべきですか。
夫婦双方の年間の収入が同程度(年間収入の差額が概ね1割以内)である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。 収入差が1割の範囲内の場合、組合員が主たる生計維持者であることの申立書が必要です。 「扶養事実申立書[認定用]」に以下のとおり申し立ててください。 「配偶者の収入が組合員の収入を上回るがその差は1割程度であり、組合員が主として認定対象者の生計を維持して... 詳細表示
被扶養者が短期間(2~3日、1か月弱の期間等)働いて退職した場合、その期間については認定取消をしなければなりませんか。
社会保険に加入していた場合、二重加入はできないので2日程度しか働いていなくても必ず認定取消の手続が必要です。 詳細表示
【組合員本人の氏名フリガナ相違の場合】 共済組合への手続は不要ですので、勤務先へ変更の届出をしてください。 【被扶養者の氏名フリガナ相違の場合】 コールセンターへその旨をご連絡ください。 詳細表示
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