出生した子の被扶養者認定申告をしましたが、資格取得日が子の出生日ではありません。なぜですか。
被扶養者等申告書は子の出生日の翌日から30日以内に提出していただくことで、出生日に遡って資格取得ができます。 それ以降に提出いただいた場合は、共済組合が受付けた日からの認定となり、認定日を出生日まで遡ることはできません。 詳細については、共済組合コールセンターまでご連絡ください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済組合 詳細表示
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」を共済センター以外に送付してしまいました。
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」をさいたまの共済センターの住所以外に送付した場合は、特定個人情報の取り扱いの関係上、申告書はすべて廃棄させていただきます。改めて 〒330-9793 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あてに「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」を送付してください。 詳細表示
口頭で取消日の案内は行っていませんので文書によりご照会をお願いします。 詳細表示
任意継続組合員として加入中にパート・アルバイトを始めましたが、勤務時間が短いため社会保険への加入はありません。この場合、任意継続を脱退する必要がありますか?
就業先で社会保険に加入しない場合は、引き続き共済組合の任意継続組合員でいることができます。ただし、就業先で社会保険に加入することになった場合は、速やかに任意継続組合員の脱退手続をしてください。 詳細表示
60歳以上の母が遺族年金(非課税)を年180万円以上受給している場合、被扶養者に認定できますか?
被扶養者の認定要件でいう収入は課税・非課税を問いませんので、税法上で非課税の遺族年金(または障害年金)も収入とみなします。 そのため、遺族年金(または障害年金)の受給額が180万円以上の場合は、被扶養者として認定できません。 詳細表示
「国民年金第3号被保険者関係届」に基礎年金番号を記入した場合、確認書類の添付は必要ですか。
基礎年金番号を記入した場合は、本人確認資料の添付は不要です。 詳細表示
任意継続組合員の期間が2年満了となった後、健康保険はどうすればいいですか?
① 次の健康保険への加入準備・資格喪失証明書は、資格喪失日の属する月の前月の上旬(4/1喪失の場合、3月上旬)にご自宅に到着するよう発行しますので、国民健康保険に加入する際の手続きに利用してください。・ご親族の被扶養者になれる場合は、ご親族とご相談ください。② 任継掛金自動払込の廃止手続は不要・満了月の前月24日が最終引落日です。それ以降は自動引落が行われませんので、郵便局等での廃止手続は不... 詳細表示
期間雇用社員(短期組合員)として退職後に任意継続となり、その翌日から郵便局でアルバイトを始めた場合、任継は継続できますか?
郵便局のアルバイト雇用で共済組合(社会保険)に加入しない場合は、任意継続を最長2年間継続できます。 ただし、社会保険に加入=日本郵政共済組合に再加入となる場合は、速やかに任継脱退手続きをしてください。 日本郵政グループ会社に就職して日本郵政共済組合に再加入するとき ⇒ 電子申請『任意継続組合員の脱退の届出及び還付請求』 「理由:日本郵政共済組合へ再加入」 <関連リンク>... 詳細表示
共済組合コールセンターへご連絡ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
任継加入と同時に、郵便局で自動払込の申込みをした。届いた払込取扱票は払い込む必要がありますか?
「払込取扱票」が到着している間は、自動払込の手続は完了していませんので、お手元の 「払込取扱票」で払込みをお願いします。 ※ 自動払込と二重になることはありません。 詳細表示
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