マイナ保険証を利用している場合、入院時等に限度額適用認定証の申請は必要ですか?
いいえ、必要ありません。 マイナ保険証を利用すれば、事前申請なしで自己負担は高額療養費の限度額までとなります。 ただし、住民税非課税世帯(所得区分オ)の方を対象とした「限度額適用・標準負担額減額認定」については共済組合に届出が必要ですので、コールセンターにご連絡ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
法改正により、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、2024年12月2日から組合員証等(保険証)の新規発行を終了して、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)」によりオンラインで資格情報を確認する仕組みに移行しました。 2024年12月2日以降、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証または医療保険者である共済組合が発行する資格確認書が必要なことから、マイナ保険... 詳細表示
共済センターで様式「限度額適用認定申請書」を受付後、不備等がなければ1週間程度で発送します。 なお、任意継続組合員の場合は、掛金の払込みを確認した後、任継資格取得日から発行となります。 ※雇用コース変更等による新規資格取得時は、標準報酬月額に基づく限度額適用区分の反映に時間を要する場合があります。入院される医療機関へあらかじめご相談ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な... 詳細表示
入院予定で限度額適用認定証の発行を受けたが入院しませんでした。返納は必要ですか?
申請書に記載された入院予定期間外であっても、有効期限内であれば、限度額適用認定証をご使用いただけます。 そのため、入院しなかった場合でも、いざというときのために、有効期限までお持ちいただいても差支えありません。 有効期限が切れましたら、様式「資格確認書等返納票兼亡失届」と、有効期限が切れた限度額適用認定証とを併せて、共済組合へ返納してください。 <関連リンク> 共済組合のしく... 詳細表示
有効期限が1ヶ月の資格確認書が届きました。どうして有効期限が短いのですか?
同封物(マイナンバーの申告書)はありますか? 詳細表示
31110281です。 詳細表示
マイナ保険証の利用登録をしました。手元にある「資格確認書」はどうしたらいいですか。
有効期間内の「資格確認書」をお持ちの場合は、共済センターへ返納してください。 ※有効期限が切れた資格確認書については返納の必要はありません。ご自身の判断で廃棄してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:マイナ保険証等:資格確認書の返納・亡失した場合のお手続き - 日本郵政共済組合 詳細表示
マイナ保険証は任意継続組合員に加入してもそのまま使用できますか。
任継掛金の入金確認後、資格取得日以降にマイナ保険証をご利用いただけます。 ただし、資格情報の反映までに時間差が生じる場合があります。 医療機関で資格確認ができない際は、マイナ保険証とあわせて共済組合から交付された「資格情報のお知らせ」をご提示ください。 詳細表示
様式「限度額適用認定申請書」の入院期間欄は記入する必要がありますか。
入院日未定や外来での使用の場合は、未記入で提出してください。 ※雇用コース変更等による新規資格取得時は、標準報酬月額に基づく限度額適用区分の反映に時間を要する場合がありますのであらかじめご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:限度額適用認定証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
就職して被扶養者から共済組合員になったが新しい資格でマイナ保険証が利用できないのはなぜ?(マイナポータルで新しい資格が出ません)
共済組合員の被扶養者から、郵政会社に就職して共済組合員本人へ変更された場合でも、被扶養者の認定取消手続が完了していないと資格が重複した状態となり、ご自身の新しい組合員資格でマイナ保険証を利用することができません。 自動で被扶養者の認定取消は行われませんので、扶養者であったご家族(父母等)に被扶養者の認定取消手続を行ったかを確認いただき、未完了の場合は、速やかに認定取消手続きを行ってくだ... 詳細表示
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