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組合員番号や組合員種別が変更になったとき、限度額適用認定証などは引き続き使えますか。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」を引き続きご利用の場合は、改めて交付申請が必要です。 ・特定疾病療養受療証は、特定疾病による診療継続を確認するため、医師の意見欄の記入が必須です。 ・在職時や組合員番号(社員番号)変更前に使用していた「限度額適用認定証」等は③の通り、当共済組合へ返却してください。 <関連リンク> ① 短期給付事... 詳細表示
腎臓移植をしたため、特定疾病療養受療証を返納する必要はあるか。
腎臓移植による慢性腎不全の根治等、特定疾病でなくなった場合は「特定疾病療養受療証」の返納と併せて様式「特定疾病治癒届出書」届出が必要です。 資格確認書等返納係あてへご返納ください。 【関連リンク】短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:特定疾病療養受療証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
「資格確認書等再交付申請書」の再交付欄に、他の組合員分もまとめて記入してよいか。
いいえ。他の組合員分をまとめて1枚に記入することはできません。 組合員情報欄に記入した組合員番号(社員番号)と異なる場合は、それぞれ個別に申請手続きをお願いします。 詳細表示
様式「特定疾病認定申請書」にある「医師の意見欄」は、必ず記入してもらう必要がありますか。
特定疾病療養受療証の発行には、特定疾病により診療を受けていることのに相違ないことを医師に証明してもらう必要がありますので、必ず記入をお願いします。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:特定疾病療養受療証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
「特定疾病認定申請書」を提出しました。いつごろ特定疾病療養受療証が発送されますか。
共済センターで様式「特定疾病認定申請書」を受付後、不備等がなければ1週間程度で発送します。 なお、任意継続組合員の場合は、掛金の払込みを確認した後、任継資格取得日から発行となりますので、あらかじめご了承ください。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:特定疾病療養受療証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
マイナ保険証を使用していれば、特定疾病療養受療証の発行申請は必要ないですか。
特定疾病療養受療証は発行申請が必要です。 様式「特定疾病認定申請書」に必要事項を記入し、必ず医師の意見欄を病院で記入してもらった上で、当共済組合へご提出ください。 ※組合員種別の変更や組合員番号(社員番号)の変更があった場合は、再度申請手続きが必要となります。 <関連リンク> 短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:特定疾病療養受療証 - 日本郵政共済組合 詳細表示
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