「退職届・退職事由等に関する申告書」は、対象者に自動的に届きますか。
退職予定者の把握が困難なため、事前の送付は行っていません。 下記リンクからダウンロード又はコールセンターに送付を依頼してください。 ①<65歳以上で退職される方、在職中に老齢厚生年金を請求された60歳以上の方、退職後3か月以内に65歳になる方及び老齢厚生年金を請求予定の60歳以上の方> ・退職届 年金受給権者の届出 ②<①に該当しない60歳以上の方、59歳以下の方> ・退職届 支給... 詳細表示
組合員の元配偶者(元妻・元夫)です。離婚をしたら、必ず年金分割を請求しなければいけませんか。
年金分割(標準報酬改定請求)は請求行為ですので、必ず請求しなければならないものではありません。 <関連リンク> 長期給付事業:年金記録に関する手続:離婚時の年金分割 - 日本郵政共済組合 詳細表示
退職届の個人番号欄に基礎年金番号をハイフンなしで記入しましたが、問題ありませんか。
問題ありません。 「退職届(老齢厚生年金・退職共済年金受給権者用)」の場合は、ハイフンは不要ですので、左詰めで記入をお願いします。 一般用の「退職届」は、記入する枠がないため、ハイフンの有無は問いません。 詳細表示
月途中に退職しましたが、ねんきん定期便を見ると退職月が加入月数に含まれていないのは、なぜですか?
月途中退職の場合、年金加入期間は前月までとなります。 退職月の掛金が控除されていた場合は、会社から還付されているはずです。 月途中で退職した場合、年金の加入期間(加入月数)は退職月ではなく、前月までとして取り扱われます。 このため、ねんきん定期便においても、退職月が加入月数に含まれない表示となります。 なお、退職月分の掛金が給与から控除されていた場合は、勤務先(会社)から還付... 詳細表示
在職中に障害厚生年金が決定し、このたび退職します。「退職届」のほかに、何か手続が必要ですか。
障害厚生年金(又は遺族厚生年金)の受給権者であることを事由とする退職手続はありませんので、ご自身の年金支給開始年齢に応じて①「退職届」又は②「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を整えて提出してください。 なお、②「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を提出される場合は、他に様式「年金受給選択申出書」などが必要となる場合があります。 <関連リンク> 長期給付事業:年... 詳細表示
基礎年金番号届出書は、採用日(正社員登用の場合は登用日)より前に提出してもよいですか?
【電子申請の場合】 採用日以降に、長期組合員としての組合員番号(0又は1で始まる社員番号8桁)により届出してください。 ※簡単な電子申請での届出を推奨します。 【郵送で提出する場合】 長期組合員としての組合員番号(0又は1で始まる社員番号8桁)が記入できるのであれば、採用日前に基礎年金番号届出書を提出していただいて構いません。様式上の「記入日」も採用日前の日付で問題ありません。 ... 詳細表示
年金分割を請求して標準報酬を分けたあとの老齢厚生年金を試算できますか。
年金分割を行ったあとの見込み額試算は、50歳以上の方に限り受け付けています。 なお、試算結果は、標準報酬情報を有する各実施機関から提供されます。 ※ 老齢厚生年金の受給権発生まで10年以上ある方の場合は、不確定要素が多く参考となる年金額をお示しできないため、一律お断りしているものです。 ① 年金分割のための情報提供請求をする方 請求書の所定の欄に、見込み額試算を希望する旨のチ... 詳細表示
離婚後、慰謝料や年金分割について裁判で争っており、すべて決着するまで5年以上かかりました。年金分割の時効は5年とありますが、どうしても請求できないのですか。
年金分割についての審判または調停の申立てを行った日が、時効の完成する日より前であれば、請求することができます。 ただし、その場合も調停の成立した日又は審判が確定した日の翌日から起算して、6月を経過する日より前に請求しなければなりません。 ※令和8年4月1日より前に離婚等をした場合の時効は2年です。 <関連リンク> 長期給付事業:年金記録に関する手続:離婚時の年金分割 - 日本郵政... 詳細表示
既に年金受給が開始している方は、生年月日に応じた支給開始年齢到達前であっても②「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」を提出してください。 <関連リンク> 長期給付事業:年金記録に関する手続:退職届 - 日本郵政共済組合 詳細表示
ねんきん定期便に記載の「昭和61年3月以前」について、①標準報酬月額が低過ぎるように見える理由と、②保険料納付額が表示されていない理由はなんですか?
①「昭和61年3月以前」の標準報酬月額が低過ぎるように見えるのはなぜ? 昭和61年4月以降は、交通費や扶養手当、営業実績手当などの各種手当を含む「標準報酬月額」を基に、掛金や年金額が計算されていますが、昭和61年3月以前の年金制度(共済年金)では、手当等を含まない「俸給」を基に計算されていました。 このため、昭和61年3月以前の標準報酬月額は、手当等を含まない「俸給」を基に読み替えられた... 詳細表示
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