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年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出したのに、なぜ「標準報酬改定通知書」は共済センターから届くのですか?
離婚時の年金分割(標準報酬改定請求)はワンストップサービスの対象です。 そのため、年金事務所や共済組合など、希望するいずれか1か所の実施機関に「標準報酬改定請求書」を提出すれば、婚姻期間中に厚生年金被保険者期間を有するすべての実施機関へ請求したことになります。 一方、標準報酬の分割改定が行われたことの通知(「標準報酬改定通知書」)は、改定に関係する各実施機関から、当事者双方へそれぞれ... 詳細表示
離婚後、年金分割を行わないまま同じ人と再婚し、再度離婚することになりました。2回分の婚姻期間について、まとめて年金分割を請求できますか。
年金分割の請求時効は離婚の日から2年です。 相手の方が同じであっても、離婚日ごとに時効が進行しますので、それぞれの婚姻期間について請求する必要があります。 前回の離婚から2年以上経過している場合は、時効により請求できませんので、再婚から再度離婚するまでの婚姻期間についてのみ、請求することになります。 詳細表示
組合員の元配偶者(元妻・元夫)です。離婚をしたら、必ず年金分割を請求しなければいけませんか。
a { text-decoration: none; color: #464feb; } tr th, tr td { border: 1px solid #e6e6e6; } tr th { background-color: #f5f5f5; } 年金分割(標準報酬改定請求)は請求行為ですので、必ず請求しなければならないものでは... 詳細表示
離婚後、慰謝料や年金分割について裁判で争っており、すべて決着するまで2年以上かかりました。年金分割の時効は2年とありますが、どうしても請求できないのですか。
年金分割についての審判または調停の申立てを行った日が、時効の完成する日より前であれば、請求することができます。ただし、その場合も調停の成立した日又は審判が確定した日の翌日から起算して、6月を経過する日より前に請求しなければなりません。 <関連リンク> 長期給付事業:年金記録に関する手続:離婚時の年金分割 - 日本郵政共済組合 詳細表示
年金分割を請求して標準報酬を分けたあとの老齢厚生年金を試算できますか。
年金分割を行ったあとの見込み額試算は、50歳以上の方に限り受け付けています。 なお、試算結果は、標準報酬情報を有する各実施機関から提供されます。 ※ 老齢厚生年金の受給権発生まで10年以上ある方の場合は、不確定要素が多く参考となる年金額をお示しできないため、一律お断りしているものです。 ① 年金分割のための情報提供請求をする方 請求書の所定の欄に、見込み額試算を希望する旨のチ... 詳細表示
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