期間雇用社員(短期組合員)ですが、年金請求について確認したいです。
期間雇用社員(短期組合員)の方の年金請求につきましては、年金事務所にご確認ください。 詳細表示
ねんきん定期便に記載の「昭和61年4月以降」の標準報酬月額が、実際の給与より低く見えるのはなぜですか?
標準報酬月額は、実際の給与額がそのまま反映されるものではなく、一定の区分(等級)に当てはめて決定される仕組みです。また、等級には上限(最高額)が定められているため、給与が一定額以上の場合でも、標準報酬月額は上限額で固定されます。 このため、実際の給与よりも、ねんきん定期便に記載される標準報酬月額が低く見えることがあります。 なお、令和2年9月以降の厚生年金に係る上限は 650,000... 詳細表示
年金手帳は廃止になったのですか?持っている場合は、処分してもよいですか?
年金手帳は、法改正により令和4年(2022年)4月から廃止され、新たな発行は行われていません。 ただし、令和4年4月以前に日本年金機構から発行された年金手帳をお持ちの方については、基礎年金番号の証明書類として現在も有効です。 そのため、処分せず大切に保管してください。 なお、年金手帳に代わり次の方には「基礎年金番号通知書」が交付されます。 ・令和4年4月以降、新たに年金制度に加入... 詳細表示
請求する前に、障害厚生年金を請求したらいくら支給されるか分かりますか。
障害厚生年金は障害の程度に応じて支給される年金のため、試算はできません。 ・ 障害厚生年金の障害等級には、1級から3級まであり、より重い障害である1級又は2級に該当した場合は、障害厚生年金と併せて障害基礎年金(※)が日本年金機構から支給されます。 ・ 障害基礎年金が支給されない場合(障害等級が3級の場合など)で、障害厚生年金の算定額が 623,800円に満たないときは、623,800円が... 詳細表示
障害厚生年金、障害基礎年金は、在職中であっても支給されます。 ※ 障害共済年金(経過的職域加算額)にも該当する方の場合、障害共済年金(経過的職域加算額)の部分は組合員(公務員厚生年金被保険者)として在職している間は全額支給停止されます。 <関連リンク> 長期給付事業:年金請求:障害厚生年金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
退職届の長期組合員番号、基礎年金番号の欄は空欄のままでも構いません。 なお、同送いただく「退職事由等に関する申告書」の組合員番号(社員番号8桁)は必ずご記入ください。 「退職事由等に関する申告書」の証明について、勤務先が直接共済組合に提出する場合など、退職届のみを送付する場合は、様式の余白に組合員番号(社員番号8桁)をご記入願います。 <関連リンク> 長期給付事業:年金記録に関す... 詳細表示
老齢厚生年金の請求書は、受給権発生の3か月前に送付されてくるそうですが、早く決定してほしいので、届いたら、すぐに提出していいですか。また、1月に受給権発生する場合、何月から年金が支給されますか。
老齢厚生年金の請求は、受給権発生後でなければ手続できません。 恐れ入りますが、受給権発生後に提出してください。 ・ 年金の支給開始は、受給権発生月の翌月からです。 ・ 1月に受給権発生する方(1/2~2/1に誕生日がある方)は2月分から年金が支給されることになりますので、2、3月分の老齢厚生年金が送金される4月が、定期支給の始まりとなります。 ・ 年金決定にはおおむね2月程度を要しま... 詳細表示
先に「退職届」だけ提出し、退職日以降「退職事由等に関する申告書」を提出してもよいですか?
「退職届」の提出は急ぎませんので、勤務先から「退職事由等に関する申告書」の証明をもらった後でまとめて提出してください。 <関連リンク> 長期給付事業:年金記録に関する手続:退職届 - 日本郵政共済組合 詳細表示
会社への「退職願」などの提出は済んでいますが、共済組合にも「退職届」を提出するのはなぜですか?
共済組合に提出する「退職届」は、年金加入記録を正しく管理するための重要な届出です。 年金の支給開始年齢に達していない方が、将来の年金受給に備え、年金待機者として国家公務員共済組合連合会(KKR)に組合員期間の終了を登録するために必要なものです。退職後は速やかに提出してください。 退職届の提出が遅れると、退職後にもかかわらず年金記録上は共済組合に加入中の状態となり、退職後や再就職先での年金... 詳細表示
障害厚生年金を受給した後、65歳になり老齢厚生年金を請求するようになると、障害厚生年金はどうなりますか?
障害厚生年金と老齢厚生年金は、併給調整によりどちらかしか受給できません。 そのため、老齢厚生年金の請求時に「年金受給選択申出書」を提出し、受給する年金を選択いただくことになります。 なお、障害厚生年金が2級以上(障害基礎年金の受給権も有する)の場合には、次の組み合わせから選択できます。 ①老齢厚生年金+老齢基礎年金 ②老齢厚生年金+障害基礎年金 ③障害厚生年金+障害基礎年金 詳細表示
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