障害厚生年金、障害基礎年金は、在職中であっても支給されます。 ※ 障害共済年金(経過的職域加算額)にも該当する方の場合、障害共済年金(経過的職域加算額)の部分は組合員(公務員厚生年金被保険者)として在職している間は全額支給停止されます。 <関連リンク> 長期給付事業:年金請求:障害厚生年金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
現在休職中ですが、障害年金を受給していることが会社に知られると復職できなかったり、退職させられたりすることはありませんか。
共済組合から、会社(または再就職先等)に障害年金の決定状況等をお知らせすることはありません。 <関連リンク> 長期給付事業:年金請求:障害厚生年金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
すでに退職した65歳以上の高齢者ですが、在職中に初診日のある傷病がもとで、最近、人工透析を始めました。障害年金を請求できますか?
65歳を超えている場合、請求できる手続方法は「認定日請求」のみですので、初診から1年6か月後の障害認定日時点において障害等級に該当している必要があります。 また、65歳以降に症状が悪化した場合の増進改定を行うことができるのは、65歳までに障害等級2級以上に該当していた方に限られますので、認定日時点の障害の程度が軽度(等級非該当~3級)で、最近になり悪化し65歳以上になってから人工透析(2級... 詳細表示
障害年金3級で、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中です。障害基礎年金を選択できますか?
できません。障害基礎年金は1級または2級の場合のみ支給されます。3級は障害厚生年金のみ対象で、障害基礎年金は受け取れません。 なお、3級の障害年金の受給選択をした場合、老齢厚生年金と老齢基礎年金は併給調整により支給停止されます。 <関連リンク> 長期給付事業:年金請求:障害厚生年金 - 日本郵政共済組合 長期給付事業:年金請求:老齢厚生年金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
短期組合員(※)である間に初診日のある障害年金を請求できますか。※ 短時間勤務の正社員、時給制契約社員(アソシエイト社員、期間雇用社員)等
短時間勤務の正社員や時給制契約社員(アソシエイト社員、期間雇用社員など)の方は、日本年金機構の所掌する厚生年金が適用されているため、短期組合員である間に初診日がある場合はお近くの年金事務所へお問い合わせください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:組合員 - 日本郵政共済組合 詳細表示
障害厚生年金を受給した後、65歳になり老齢厚生年金を請求するようになると、障害厚生年金はどうなりますか?
障害厚生年金と老齢厚生年金は、併給調整によりどちらかしか受給できません。 そのため、老齢厚生年金の請求時に「年金受給選択申出書」を提出し、受給する年金を選択いただくことになります。 なお、障害厚生年金が2級以上(障害基礎年金の受給権も有する)の場合には、次の組み合わせから選択できます。 ①老齢厚生年金+老齢基礎年金 ②老齢厚生年金+障害基礎年金 ③障害厚生年金+障害基礎年金 詳細表示
障害年金が決定し、年金証書が届きました。審査請求をしたい場合はどうすればよいですか?
年金の支給決定や受給中の年金に関する詳細は、年金決定機関である国家公務員共済組合連合会(KKR)へ直接お問い合わせください。 共済センターでは詳細な金額や審査結果をお答えできません。 詳細表示
30年間勤めた郵政を退職した後、民間企業に再就職してから初診日があります。長く掛金を納めてきた日本郵政共済組合へ、障害厚生年金を請求することはできますか。
障害年金は、初診日において加入していた年金制度(実施機関)へ請求することから、共済組合の短期組合員や、民間企業に再就職された方等の一般厚生年金被保険者である間に初診日がある場合は、日本年金機構(年金事務所)へ請求することになります。 なお、初診日が2015(平成27)年10月1日以降にある障害厚生年金の請求では、認定日までの厚生年金被保険者期間(種別の異なる被保険者期間も合算。一元化前の共... 詳細表示
障害厚生年金の請求手続において「受診状況等証明書」の添付は省略できますか?
初診日と現在受診中の病院が同じ等で、別途提出いただく「診断書」と作成医療機関が同じ場合は、「診断書」の記載により初診日の受診状況が確認できるため省略可能です。 ただし、「診断書」への記載内容によっては、資料確認後に提出を求められる場合があります。 <関連リンク> 長期給付事業:年金請求:障害厚生年金 - 日本郵政共済組合 詳細表示
請求する前に、障害厚生年金を請求したらいくら支給されるか分かりますか。
障害厚生年金は障害の程度に応じて支給される年金のため、試算はできません。 ・ 障害厚生年金の障害等級には、1級から3級まであり、より重い障害である1級又は2級に該当した場合は、障害厚生年金と併せて障害基礎年金(※)が日本年金機構から支給されます。 ・ 障害基礎年金が支給されない場合(障害等級が3級の場合など)で、障害厚生年金の算定額が 623,800円に満たないときは、623,800円が... 詳細表示
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