別居中の子が大学院に進学し奨学金をもらうことになりました。収入がないので、月5万円の送金をしているが、奨学金をもらった金額分の送金が必要になりますか。
月額の送金額は被扶養者の収入額より多い額の送金が必要です。 詳細表示
認定中の被扶養者が国民健康保険への加入を希望しています。どのような手続きが必要ですか。
国民健康保険に加入する場合は、先に共済組合の被扶養者の資格を喪失(認定取消)させる必要があります。 認定取消後、共済センターから送付する「資格喪失証明書」を市区町村の窓口に提出しなければ加入はできません。 なお、資格喪失日から14日以内に手続きがないと、原則、資格喪失日にさかのぼって国民健康保険に加入することができませんので、被扶養者の要件を欠く事象が発生したら速やかに「【取消用】被... 詳細表示
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」を共済センター以外に送付してしまいました。
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」をさいたまの共済センターの住所以外に送付した場合は、特定個人情報の取り扱いの関係上、申告書はすべて廃棄させていただきます。改めて 〒330-9793 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あてに「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」を送付してください。 詳細表示
認定取消日は、年金証書、年金額改定通知書又は年金振込通知書の「発行日」になります。 ※ 提出書類で総合的に判定するため、変動する場合があります。 詳細表示
「認定取消に必要な資料一覧」に「就職」とあるが、被扶養者はパート勤務のため該当しないと判断していいですか。
パートやアルバイトでも、雇用条件が限度額(108,334円/125,000円/150,000円 ) 以上である場合は採用日で取消となります。 詳細表示
被扶養者の母が75歳になり、共済組合から「【取消用】被扶養者等申告書」が届きました。なぜ送られてきたのですか。これは提出が必要なものですか。
お母様が75歳になり、健康保険が後期高齢者医療制度に変更となるためにお送りしたものです。共済組合の被扶養者ではなくなるため、お手元にある「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」をご記入いただき、共済組合へご提出ください。お母様が資格確認書をお持ちで、お持ちの資格確認書が有効期限内であれば、資格確認書と資格確認書等返納票兼亡失届を併せて共済組合へ返納してください。 ◆書類送... 詳細表示
採用された時は収入限度額未満で働くことになっていましたが、人手不足により勤務時間が増え、収入が増えました。収入が増えても収入限度額未満なのですが、こういった場合も取消となりますか。
年間で130万円未満、かつ、組合員の収入の2/1以上とならないように調整してもらえれば現時点で取消の必要はありませんが、雇用条件が限度額(108,334円/月)以上でなくても、常態的に給与が限度額以上の場合は遡って認定取消をする場合があります。 詳細表示
パートタイマーとして就業開始したが、試用期間があります。取消日はいつになりますか。
雇用条件が限度額(108,334円、125,000円又は150,000円/月)以上であれば、 試用期間であっても採用された日(就職日)で認定取消となります。 詳細表示
被扶養者が75歳になった時には、共済組合から通知が来るのですか?
満75歳のお誕生日で後期高齢者医療制度の加入者となるため、組合員の被扶養者としての資格を喪失することになります。 つきましては、資格喪失後、速やかに「資格確認書等(有効期限内)」の返納及び「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を提出していただく必要があるため、お誕生日の前には当共済組合から組合員様宛て通知をいたします。 75歳に到達し、被扶養者の認定取消理由が「後期高齢者... 詳細表示
就職した日を確認する資料として、内定通知書や入社式の案内でもいいですか。
就職日以降に交付された就職日が記載されている辞令等をご提出ください。辞令等が交付されない場合で、かつ、内定通知書や入社式の案内の日付で実際に就職した場合については、就職日以降に内定通知書等をご提出いただいて差し支えありません。 詳細表示
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