共済組合において、組合員と、組合員から暴力(DV)を受けている被扶養者(被害者)との間に生計維持関係がないことを確認できたときは、被扶養者(被害者)からの申し出により、認定を取り消すことができます。 下記①~③の書類を被害者から提出していただく必要があります。 ◆必要書類◆ ① 組合員と組合員から暴力(DV)を受けている被扶養者(被害者)が生計維持関係にないことを申し立てた「申出書」 ... 詳細表示
被扶養者の収入から差し引ける「必要経費」には何が含まれますか?
自営業・農業・不動産収入・株取引など「被用者以外の収入」は、所得税法第37条に基づく必要経費を差し引いた金額で判定します。 一方、給与収入(被用者の収入)については、必要経費として差し引けるものはありません。 詳細表示
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