① 被扶養者資格の状況は、組合員の個人情報にあたるため、配偶者もしくは被扶養者本人からの照会であってもお答えできません。 ② 組合員本人以外の方からの認定取消手続は受付できません。 <例外> 被扶養者が組合員から暴力(DV)を受けている場合等で、同伴児のみが被扶養者の場合は、親権者の立場として同伴児を被扶養者から外す申し出が可能です。 詳細表示
被扶養者が後期高齢者医療制度に加入しました。75歳以上の誰もが自動的に加入する制度なので、認定取消し手続はしなくてもいいですか。
組合員本人の退職を事由とする場合を除き、必ず認定取消手続が必要です。その際、取消対象となる被扶養者が組合員と別居している場合は【取消用】被扶養者等申告書(1/2)に別居先住所(住民票の登録住所)を必ずご記入ください。【取消用】被扶養者等申告書(2/2)も併せてご提出ください。 ダウンロードはこちら なお、共済組合に対して被扶養者の認定取消手続がされないと、後期高齢者医療制度の保険料の... 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)の申告で、提出した書類を返却してもらうことはできますか。
原則として、被扶養者の申告の際に提出いただいた書類の返却は行っておりません。 提出前に必ずコピーを保管するなど、ご自身で控えをお取りください。 詳細表示
家族が雇用保険を受給開始するので認定取消をします。雇用保険受給資格者証に受給開始日が印字されていません。このまま提出してもいいですか。
受給開始日は、次回認定日にハローワークに行くと印字されますので、印字されたものの写しを提出してください。 詳細表示
3月31日に退職して任意継続組合員となるが、働く予定はなく、退職金だけになります。被扶養者の収入が組合員の収入の1/2未満でないと認定できないとあるが、認定取消手続きをしなければいけませんか。
原則、被扶養者の収入が組合員の収入の1/2以上となったのであれば、その時点で取消手続きが必要となります。 しかし、被扶養者認定基準第8条3(2)に記載のとおり、固定資産税や賃料、水光熱費、療養費等の支払いをしているのであれば引き続き認定継続となります。 詳細表示
取消手続中の被扶養者が国民健康保険に加入するために、取消日を教えてほしいです。
口頭で取消日の案内は行っていません。取消日は確認資料を拝見してからの決定となりますので、速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」に確認資料を添付して資格確認書等(有効期限残有)と共に共済センターへ送付してください。 詳細表示
子が就職をしましたが、しばらく研修で連絡が取れません。資格情報のお知らせ(資格確認書)の発行はありますが、提出が遅くなってしまいます。どうすればいいですか。
書類が揃ってから速やかに提出してください。 詳細表示
被扶養者が個人事業主として届出し、開業しました。いつが取消となりますか。
被扶養者の状況により取消年月日が異なるため、まずは「認定取消に必要な書類一覧」(こちら)をご確認ください。ご不明な点がある場合は、共済組合コールセンターまでご連絡ください。 詳細表示
共済組合の被扶養者に関する手続きは、組合員本人が行うこととなっています。 ①組合員及び被扶養者の個人情報に関することであるため、配偶者であっても組合員以外への回答は行っていません。ただし、DV案件の場合は事情をお伺いし個別に判断させていただきます。 ②共済組合の手続は組合員本人が行うこととなっており、配偶者からの申告は受理できません。 詳細表示
「資格喪失証明書」が送付されるまでの間、医療機関に行く場合、共済組合の資格で医療機関を受診してもいいですか。
資格喪失日(取消日)以降は、共済の資格にて医療機関を受診されると医療費返還となります。資格喪失日(取消日)が確定していない場合、一旦10割で医療機関を受診してください。 詳細表示
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