子が先日結婚し、配偶者の被扶養者となりました。いつ認定取消手続をすればいいですか。
速やかに取消手続をしてください。婚姻日まで遡っての取消になるため、取消日以降に共済組合の資格確認書等を使って受診していた場合は医療費返還の必要があります。ご注意ください。 詳細表示
被扶養者認定(認定取消)の手続きで、「年金額のわかる書類」を提出します。提出は、写しでいいですか。
共済組合の所定の様式以外は、写しのご提出で構いません。 詳細表示
関係ありません。 共済掛金は組合員本人の標準報酬に基づいて算定され、被扶養者の人数や有無は影響しません。 被扶養者の医療費等は、組合員全体で支える仕組みとなっています。 詳細表示
組合員が満60歳になったため、会社の扶養手当の取消手続を行いました。共済組合でも何か必要な手続きはありますか。
認定中のご家族が被扶養者の要件を欠いていない場合は、組合員様が満60歳になられたことで被扶養者に関して共済組合では何か手続いただく必要はございません。 詳細表示
家族が雇用保険を受給開始するので認定取消をします。雇用保険受給資格者証に受給開始日が印字されていません。このまま提出してもいいですか。
受給開始日は、次回認定日にハローワークに行くと印字されますので、印字されたものの写しを提出してください。 詳細表示
別居している被扶養者の国保加入手続を急ぎたいので、「資格喪失証明書」を被扶養者の居住地に送ることはできますか。
「証明書発行申請書」の住所欄に送付先の住所及びあて名を記入してください。 ダウンロードはこちら 詳細表示
被扶養者の収入は役所で取得した所得証明書の所得金額を確認すればいいですか。
いいえ、所得金額ではありません。 被扶養者となる者の収入は、所得金額ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、収入金額を確認してください。 なお、収入の考え方は次のとおりとなります。 ① 被用者(会社等に雇われて働いている人)の収入について 毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。差し引くことのできる必要経費は一切あり... 詳細表示
被扶養者にしたい家族のマイナンバーが分からないときは、何で確認すればよいですか?
マイナンバーは以下の方法で確認することができます。 1 マイナンバーの「通知カード」で確認する 2 個人番号通知書で確認する 3 マイナンバーカードで確認する(マイナンバーカードの交付を受けている場合) 4 マイナンバー入りの住民票の写し等を取得して確認する なお、海外在住で住民票を日本国内においていないため、マイナンバーが付番されていない場合は、【認定用】被扶養者等申告書... 詳細表示
組合員と別居しています。認定取消に必要な書類を私宛に送っていただくことはできますか。
被扶養者の取消手続きは組合員による申告が必要であるため、組合員の自宅又は職場へしか送ることができません。 詳細表示
提出したマイナンバーが記載された書類は返却してもらえますか。
マイナンバー(個人番号)については、特定個人情報の適切な管理の観点から、原則返却は行っておりません。 また、不要なマイナンバー(個人番号)を共済組合に提出いただいた場合も、返却はせず、共済組合で廃棄いたします。 詳細表示
42件中 31 - 40 件を表示