認定取消に必要な書類一覧をご確認ください。ご不明な点がある場合は、共済組合コールセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
8/1で妻を就職で認定取消します。就職先で社保加入するかわからないのですが、どうすればいいですか。
就職し、国民健康保険へ加入の場合は、様式「証明書発行申請書」(ダウンロード)にて資格喪失証明書を発行申請し、資格喪失証明書でもって国民健康保険へ加入してください。就職先で社保加入する場合は、「証明書発行申請書」のご提出は不要です。 詳細表示
子を私の被扶養者として認定中ですが、昨年の源泉徴収票を見ると妻の方が収入が高く、妻の方が収入が高い状態が今後も引き続く見込みです。何か手続きは必要ですか。
子を妻の被扶養者としていただく(扶養替)必要があります。妻の健康保険組合等へいつから子を認定できるかご確認をお願いいたします。必要書類はこちらをご確認ください。 詳細表示
妻が私の被扶養者です。今は無職ですが、今後働く場合、被扶養者の収入要件内で働く予定です。年間130万円(150万円又は180万円)未満に抑えれば、認定取消しなくてもいいですか。
・妻が組合員と同居している場合 →組合員の収入の1/2未満かも確認いただく必要があります。 ・妻が組合員と別居している場合 →組合員から妻へ毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元と送金先が組合員と妻であることが分かるかたちで妻の収入よりも多い額を送金していただく必要があります。 詳細表示
組合員の被扶養者であったが、75歳になり後期高齢者医療制度に加入することになりました。被扶養者であったことの証明が必要となった場合、資格喪失証明書は発行してもらえますか?
被扶養者の方が後期高齢者医療制度に加入された場合は、共済組合からお住まいの広域連合に資格喪失したことの報告をしております。そのため、資格喪失証明書を求められることはない可能性が高いです。ただし、必要な場合は、共済組合から満75歳の誕生日前に通知しております「後期高齢者医療制度への加入に伴うお手続きについて(依頼)」を提示してください。 また、通知書が見当たらない場合は、様式「証明書発行申請... 詳細表示
被扶養者が75歳になった時には、共済組合から通知が来るのですか?
満75歳のお誕生日で後期高齢者医療制度の加入者となるため、組合員の被扶養者としての資格を喪失することになります。 つきましては、資格喪失後、速やかに「資格確認書等(有効期限内)」の返納及び「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を提出していただく必要があるため、お誕生日の前には当共済組合から組合員様宛て通知をいたします。 75歳に到達し、被扶養者の認定取消理由が「後期高齢者... 詳細表示
75歳以上の方は全員「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 したがって、組合員の被扶養者としての資格は喪失することになります。 つきましては、「資格確認書等(有効期限内)」の返納 及び「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を当共済組合へ提出してください。 75歳に到達し、被扶養者の認定取消理由が「後期高齢者医療制度加入」の場合は、確認資料の添付は不要です。... 詳細表示
給与収入が170万円のため、60歳未満の方は、認定できません。 総収入から必要経費を差し引くとマイナスとなる場合は、収入金額はマイナスにはならず、0円となります。他の収入から、マイナス分を差し引くことはできません。 詳細表示
R6年度分の確定申告については、認定基準改正前の基準(共済が認める必要経費を差し引いた額)にて審査するため、認定取消が必要となります。以下の日付を事実発生日として、取消&認定の申告を行ってください。 ◇認定取消の事実発生日 → 2024(令和6)年分の確定申告を行った日 ※ 2024(令和6)年分の確定申告期間は、2025(令和7)年2月17日~ 3月17日まで ... 詳細表示
被扶養者が個人年金を年に60万円毎年受け取る予定です。これは収入とみなされますか。また、一回で60万円支払われる場合、その月の収入となりますか。
個人年金を一度のみで受け取った場合は一時的収入となるが、数回に分けての受取は恒常的収入となります。年金は公的年金も個人的年金も、ひと月ごとに換算します。□個人年金を年に1度で60万円受け取った場合、60万円÷12か月=5万円となり月の収入は5万円となります。□公的年金を2ヶ月に1度20万円ずつ受け取った場合、20万円÷2か月=10万円となり月の収入は10万円となります。 詳細表示
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