「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」を共済センター以外に送付してしまいました。
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」をさいたまの共済センターの住所以外に送付した場合は、特定個人情報の取り扱いの関係上、申告書はすべて廃棄させていただきます。改めて 〒330-9793 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あてに「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」を送付してください。 詳細表示
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」の記載を誤ってしまいました。誤った箇所を二重線で抹消して余白に正しい内容を記載すれば問題ないでしょうか。
「【取消用】被扶養者等申告書(2/2)」の記載内容に誤りがあった場合、誤った箇所の上から文字を重ねて書くことや、二重線での抹消や修正ペン・修正テープ等の使用は認められておりません。新しい申告書に最初から書き直しをお願いします。 詳細表示
国民年金第3号被保険者関係届の「基礎年金番号(または個人番号)欄」は、どちらを記入するのがよいですか。
どちらでも構いません。ただし、個人番号を記入する場合は添付資料が必要となるため、それをふまえてお選びください。 ※ 「基礎年金番号(または個人番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる資料と写真付き身分証明書等)の写しの提出が必要です。 詳細表示
同居の子がアルバイトを始めましたが、収入は限度額内です。何か手続は必要ですか。
収入限度額内のアルバイトであれば、特段手続は不要ですが、勤務先の健康保険に加入した場合は取消の手続きが必要ですので、ご注意ください。 詳細表示
被扶養者の残業が多くなり、給与が当初9万円だったところ、毎月12万の月が続いています。認定取消手続が必要と思いますが、認定取消日はいつになりますか。
1年間の給与収入額が、130万円(※)以上となった月の給与支払日が取消日となります。 ただし、給与収入が増加した理由が「一時的な収入変動」によるものと認められる場合は、事業主の証明書を提出いただくことにより、連続2年(2回)まで被扶養者として認定継続することが可能です。 詳しくはこちらをご覧ください。 ※ 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金保険の受給要件に該当... 詳細表示
パートをしている被扶養者の雇用条件は108,334円未満だが、昨年分の源泉徴収票をみたら130万円以上となってしまいました。認定取消日はいつになりますか。
年間収入が130万円以上となった給与支給日が取消日となります。 「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」と併せて以下のいずれかをご提出ください。 ・給与等証明書[取消用] ・給与明細書の写し なお、収入増加の理由が「一時的な収入変動」による場合は、事業主の証明の証明を受けることで、認定継続できる場合があります。 詳細は、こちらを参照ください。 詳細表示
扶養替で認定取消予定です。「事実申立書[収入逆転による扶養替]」の認定取消年月日欄は、取消希望日がなければ記入しなくてもいいですか。
扶養替先となる健康保険組合の加入日をご確認の上、必ず記入して提出してください。 詳細表示
配偶者の健康保険に扶養替をする予定です。扶養替をする日はまだ先ですが、配偶者の健康保険で手続をしたいので、先に資格喪失証明書をもらえますか。
扶養替の事実発生日が未来日の場合、「資格喪失証明書」の発行は事実発生日以降となります。 詳細表示
共済組合の被扶養者に関する手続きは、組合員本人が行うこととなっています。 ①組合員及び被扶養者の個人情報に関することであるため、配偶者であっても組合員以外への回答は行っていません。ただし、DV案件の場合は事情をお伺いし個別に判断させていただきます。 ②共済組合の手続は組合員本人が行うこととなっており、配偶者からの申告は受理できません。 詳細表示
被扶養者が短期間(2~3日、1か月弱の期間等)働いて退職した場合、その期間については認定取消をしなければなりませんか。
社会保険に加入していた場合、二重加入はできないので2日程度しか働いていなくても必ず認定取消の手続が必要です。 詳細表示
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