妻が約1年前に就職をしていましたが、被扶養者の認定取消の手続していませんでした。これから手続をしてもいいですか。
手続は可能です。速やかに書類をご提出ください。就職日まで遡っての取消になるため、取消日以降に共済組合の資格確認書等を使って受診していた場合は医療費返還の必要があるため、ご注意ください。 詳細表示
組合員が満60歳になったため、会社の扶養手当の取消手続を行いました。共済組合でも何か必要な手続きはありますか。
認定中のご家族が被扶養者の要件を欠いていない場合は、組合員様が満60歳になられたことで被扶養者に関して共済組合では何か手続いただく必要はございません。 詳細表示
被扶養者の認定取消後、資格喪失証明書と同封で資格確認書等返納表兼亡失届が届きました。資格確認書は認定取消手続と同時に返納しました。何を送ればいいですか。
認定取消をした方の証書類の返納の有無に関わらず、資格喪失証明書送付の際に資格確認書等返納票兼亡失届を同封しております。ご了承ください。既に返納済みであれば、お手数ですが破棄をお願いいたします。 詳細表示
子が就職するため、これから「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を送付しますが、資格喪失証明書は発行されますか。
次の事由により取消をする場合は「資格喪失証明書」を送付しません。 「資格喪失証明書」が必要な場合は、「証明書発行申請書」を送付してください。 【申請書が必要な取消事由】 1 就職 2 他の社会保険に加入 3 死亡 4 後期高齢者医療制度加入 ※ 送付先を指定したい場合も「証明書発行申請書」を同封してください。 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)申告書類を提出しています。到着しているかと、認定(取消)されている場合は認定(取消)日を教えてほしいです。
共済組合コールセンターへご連絡ください。 認定年月日(認定取消年月日)のご回答については、原則組合員本人あての回答となりますので、ご了承ください。 詳細表示
「資格喪失証明書」が送付されるまでの間、医療機関に行く場合、共済組合の資格で医療機関を受診してもいいですか。
資格喪失日(取消日)以降は、共済の資格にて医療機関を受診されると医療費返還となります。資格喪失日(取消日)が確定していない場合、一旦10割で医療機関を受診してください。 詳細表示
戸籍謄本については、離婚届受理証明書で代替可の可能性がございます。お子様が22歳になる年度の3月31日までは、お子様の親権が組合員であることも確認いたしますので、離婚届受理証明書で確認可能がお確かめの上、提出してください。 詳細表示
共済組合コールセンターへご連絡ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
妻が私の被扶養者です。今は無職ですが、今後働く場合、被扶養者の収入要件内で働く予定です。年間130万円(150万円又は180万円)未満に抑えれば、認定取消しなくてもいいですか。
・妻が組合員と同居している場合 →組合員の収入の1/2未満かも確認いただく必要があります。 ・妻が組合員と別居している場合 →組合員から妻へ毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元と送金先が組合員と妻であることが分かるかたちで妻の収入よりも多い額を送金していただく必要があります。 詳細表示
進学に伴い別居した被扶養者(子)が、私(組合員)の口座から毎月4万円を生活費として引き出しています。生活費の送金として認められますか。
認められません。 被扶養者と別居する場合、生計維持の要件を満たすためには、組合員の口座から被扶養者本人の口座へ、毎月、金融機関を経由して送金していることが必須です。 ご質問のケースでは「誰が」「何の目的で」引き出したのか明確でなく、組合員が生活費を負担している事実が確認できないため、「生活費の送金」として扱われません。 【別居時に必要な送金方法】 以下の条件をすべて満たす必要があ... 詳細表示
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