退職した家族を被扶養者にした後、雇用保険受給のためにすぐに一旦取消し、受給終了後に再認定したい場合、所得証明書は2回提出が必要ですか?
被扶養者の認定はその都度、現状の収入等の把握が必要ですので、「所得証明書」のご提出は必要です。 一度目の認定の際に「所得証明書」の写しを取っておいていただき、二度目の申告にご使用ください。 ただし、再度認定の申告をする際に、最新年度の所得証明書が取得可能な場合は、改めて最新の所得証明書を取得し直してご提出ください。 詳細表示
戸籍謄本については、離婚届受理証明書で代替可の可能性がございます。お子様が22歳になる年度の3月31日までは、お子様の親権が組合員であることも確認いたしますので、離婚届受理証明書で確認可能がお確かめの上、提出してください。 詳細表示
離れて暮らしている場合であっても、主に次の要件を満たしていれば、父母を被扶養者にすることは可能です。 ・日本国内に住民票があること。 ・扶養義務者のうち、組合員の収入が最も高いこと。 ・父母に収入がある場合は、父母それぞれの年間収入が130万未満(その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は150万円未満、60歳以上の者である場... 詳細表示
別居している父母への生活費を手渡ししています。送金の証明がありませんが、手渡しは認められますか?
送金方法として手渡しによるものは認められません。 送金している事実を客観的に証明していただく必要があるため、証跡が残らない現金の手渡しによるものは不可となります。 組合員から父母それぞれの収入額以上の送金を認定対象者1人につき生活費として毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が認定対象者であることが確認できる方法で送金する必要があります。 ※ なお、父母が同居して... 詳細表示
収入増加で認定取消し後、収入が基準内に戻った場合、再度の認定申告はいつからできますか?
現在、収入限度額の範囲内で働いているのであれば、給与等証明書の雇用条件から、収入限度額未満、かつ、組合員の年間収入の1/2未満であるかどうかを確認します。 別居の場合、収入限度額未満、かつ、認定対象者の総収入が組合員からの送金による援助よりも少ないかどうかを確認します。 この条件に当てはまるのであれば、ご申告ください。 なお、書類をご提出いただいた場合でも必ず認定になるわけではなく... 詳細表示
共済組合コールセンターへご連絡ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
自分の資格情報のお知らせ(資格確認書)は届きましたが、被扶養者の分が届きません。
被扶養者分は、組合員分よりも遅れて発行されますので、今しばらくお待ちください。 組合員情報が会社で登録され、共済組合へデータ反映後、被扶養者のデータが登録されます。そのため、先に組合員の資格情報のお知らせ(資格確認書)が発行され、次に被扶養者の資格情報のお知らせ(資格確認書)が発行されます。 ※ 被扶養者の分が自動で発行されるのは、組合員の雇用が1日も空けずに変更となった場合のみです。1... 詳細表示
妻が3/31に退職し、退職金は受け取りましたが、退職後の雇用保険受給はない場合、被扶養者に認定できますか?
被扶養者の収入要件は申請時(事実発生日)より向こう1年間の収入見込み額が130万円未満(※)かつ、組合員の収入の1/2未満であるかで判断します。 よって、退職による申請の場合、過去の収入が130万円(※)以上であったとしても被扶養者の要件をすべて満たせば認定できます。 また、退職金は恒常的な収入ではなく一時金のため収入に含みません。 ※ その年の12月31日現在で19歳以上23歳未... 詳細表示
養子縁組の場合、「養子になったこと(扶養替の事実発生日)」の添付資料としては、戸籍謄本を提出すればいいですか。
原則、戸籍謄本で確認します。 ただし、特別養子縁組等の場合は、戸籍謄本に加えて裁判所の許可書の写しが必要です。 詳細表示
夫婦共働きの場合、子どもはどちらの被扶養者にすればよいですか?
夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定については、以下のとおり取扱うことになります。 1 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、今後1年間の収入見込み額の多い方の被扶養者とします。 2 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします(同程度とは、年間収入の差額が概ね1割以内の場合)。 ※1 今後1年間の見込み額とは、... 詳細表示
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