国民年金第3号被保険者関係届の「基礎年金番号(または個人番号)欄」は、どちらを記入するのがよいですか。
どちらでも構いません。ただし、個人番号を記入する場合は添付資料が必要となるため、それをふまえてお選びください。 ※ 「基礎年金番号(または個人番号)欄」に個人番号を記入する方は、別途、個人番号法第16条に基づく本人確認資料(個人番号が分かる資料と写真付き身分証明書等)の写しの提出が必要です。 詳細表示
夫婦とも共済組合員だが、妻が退職し夫の被扶養者になる場合、「前健保の資格喪失証明書」の添付は必要ですか。
被扶養者等申告書の余白に、対象者の在職中の組合員番号(社員番号)と組合員氏名をご記入ください。 (例)01234567 共済 花子 ※年※月※日退職 資格喪失証明書添付なし なお、ご記入いただいた場合でも、確認ができない場合は「前健保の資格喪失証明書」のご提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。 詳細表示
被扶養者の認定申告をしましたが、不備があり、事実発生日から30日以内に認定ができませんでした。事実発生日に遡っての認定はできませんか。
事実発生日から30日以内に最初の受付の事実があれば、不備となり30日を過ぎた場合であっても、認定の際は事実発生日まで遡ることができます。 詳細表示
出生した子の被扶養者認定申告をしましたが、資格取得日が子の出生日ではありません。なぜですか。
被扶養者等申告書は子の出生日の翌日から30日以内に提出していただくことで、出生日に遡って資格取得ができます。 それ以降に提出いただいた場合は、共済組合が受付けた日からの認定となり、認定日を出生日まで遡ることはできません。 詳細については、共済組合コールセンターまでご連絡ください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済組合 詳細表示
60歳以上の母が遺族年金(非課税)を年180万円以上受給している場合、被扶養者に認定できますか?
被扶養者の認定要件でいう収入は課税・非課税を問いませんので、税法上で非課税の遺族年金(または障害年金)も収入とみなします。 そのため、遺族年金(または障害年金)の受給額が180万円以上の場合は、被扶養者として認定できません。 詳細表示
「国民年金第3号被保険者関係届」に基礎年金番号を記入した場合、確認書類の添付は必要ですか。
基礎年金番号を記入した場合は、本人確認資料の添付は不要です。 詳細表示
共済組合コールセンターへご連絡ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
雇用保険を収入限度額以上受けていたため、被扶養者の認定申告ができませんでした。雇用保険を受給終了して、パートをする場合、いくらまでなら認定できますか。
被扶養者認定の収入要件については、こちらをご確認ください。 詳細表示
会社に扶養親族届を提出しました。「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」はいつ届きますか?(扶養手当)
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の発行手続は、所属会社に申請する扶養手当の手続とは異なりますので、扶養手当の手続だけでは「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は届きません。 下記リンクの「手続方法」や「申告期限」ページを確認の上、共済センター被扶養者担当あてに必要書類を提出してください。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済... 詳細表示
被扶養者の認定(認定取消)の申告で、提出した書類を返却してもらうことはできますか。
原則として、被扶養者の申告の際に提出いただいた書類の返却は行っておりません。 提出前に必ずコピーを保管するなど、ご自身で控えをお取りください。 詳細表示
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