組合員が65歳まで定年延長となりました。被扶養者については、引き続き認定が可能ですか。
共済組合の組合員であって、被扶養者の要件を満たしている者については、引き続き被扶養者となります。 詳細表示
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、共済組合の被扶養者として認定することはできません。 詳細表示
単身赴任中に家族を被扶養者にする場合、「同居」として申告してもよいですか?
■住民票上が「同居」で単身赴任している場合 ①単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができる場合は、「同居」での申告となります。 ②単身赴任手当の受給が確認できる「直近の給与明細書」のご提出ができない場合は、「別居」での申告となります。 なお、単身赴任手当がついたあとの送金は不要となります。 ※ 同居が必須の認定対象者(義父母、配偶者の子等)は実際に同居している事... 詳細表示
60歳以上の母が遺族年金(非課税)を年180万円以上受給している場合、被扶養者に認定できますか?
被扶養者の認定要件でいう収入は課税・非課税を問いませんので、税法上で非課税の遺族年金(または障害年金)も収入とみなします。 そのため、遺族年金(または障害年金)の受給額が180万円以上の場合は、被扶養者として認定できません。 詳細表示
組合員の「組合員種別」により提出先が異なります。 組合員種別 社員区分 管理システム 長期組合員 常勤の役員 フルタイム勤務の正社員 高齢再雇用フルタイム勤務社員 等 総合人事情報システム 短期組合員 短時間勤務職コースの正社員 高齢再雇用社員 非正規社員(アソシエイト含む) 等 非正規社員管理システム ※ 短期組合員となるかについては、勤務先での... 詳細表示
数年前から私の被扶養者になっているのに、配偶者の国民年金未納の通知書が届きました。
まずは、年金事務所で「被保険者記録照会回答票」を入手の上、年金加入記録を参照し、下記の事例①または事例②に該当するかを確認してください。 該当する場合、下記の事例に沿って「国民年金第3号被保険者」資格取得の手続を行ってください。 事例①:国民年金第1号被保険者取得日=配偶者の被扶養者認定日の場合 配偶者の被扶養者認定期間:平成24年4月1日~現在 国民年金の未納年月:平成24年4... 詳細表示
退職した家族を被扶養者にした後、雇用保険受給のためにすぐに一旦取消し、受給終了後に再認定したい場合、所得証明書は2回提出が必要ですか?
被扶養者の認定はその都度、現状の収入等の把握が必要ですので、「所得証明書」のご提出は必要です。 一度目の認定の際に「所得証明書」の写しを取っておいていただき、二度目の申告にご使用ください。 ただし、再度認定の申告をする際に、最新年度の所得証明書が取得可能な場合は、改めて最新の所得証明書を取得し直してご提出ください。 詳細表示
会社の人事システム等への入力で、共済組合への被扶養者申告を行うことはできません。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済組合 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定取消 - 日本郵政共済組合 詳細表示
別居中の子の家賃を、私の口座から引き落とししています。別居の被扶養者への送金の一部とはみなされませんか。
送金とは、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が被扶養者であることが確認できる方法で送金していることを指します。 組合員の口座から引き落とされた家賃は、送金とは認められません。 詳細表示
家族が退職したので、認定申告をしたいです。事実発生日から5日を過ぎてしまいましたが、まだ手元に揃っていない書類があります。書類が揃っていないと受け付けてもらえませんか。
申告期限を過ぎてしまっている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 ただし、事実発生日から30日以上経過してご提出いただくと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。 追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。 詳細表示
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