被扶養者の認定(取消)申告書類を送りました。同封していなかった書類が用意できたので追送してもいいですか。
申告書類を送付してから日が経っていない場合、追送は少しお待ちください。 審査担当が拝見し、不足がある場合は「不足書類の提出依頼」を送付しています。 同封されなかった書類以外にも不足している書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届くのをお待ちいただいた上での追送をお願いします。 詳細表示
被扶養者要件の「年額130万円未満」は、どの1年間の収入を見ればよいですか?
申告時(事実発生日)より向こう1年間の収入見込み額で判断します。 よって、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円(※)以上であったとしてもその実績から判断するのではなく、申請時より向こう1年間の収入見込み額が130万円未満になるかどうかによって判断することになります。 ※ その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は1... 詳細表示
妻が退職後に雇用保険(失業保険)を受給する予定ですが、被扶養者に認定できますか?
日額3,612円以上の雇用保険を受給する場合、受給期間中は認定をすることができません。 また、受給金額が日額3,612円未満であっても、他に収入がある場合は日額換算し、日額3,612円以上となる場合は認定できません。 ただし、待機期間または給付制限中で収入がない場合は受給開始日までの期間に限り認定できます。 雇用保険の年額は「日額×360」として換算しますので、向こう一年の年間収入... 詳細表示
被扶養者認定の申告期限を過ぎているが、書類が揃っていないので出せていません。
事実発生日から30日以上経過してのご提出となってしまうと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。 追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。 詳細表示
被扶養者の収入要件は、こちらのページをご確認ください。 詳細表示
すぐに受診したいので「資格証明書」を発行できませんか?(採用時・被扶養者認定時)
組合員証(保険証)の廃止に伴い「資格証明書」の発行は停止となりました。 現行の「資格確認書」「マイナ保険証」に関する取扱いは下表のとおりです。 マイナ保険証の登録をしている マイナ保険証の登録をしていない 組合員 (加入者情報連携後) 5営業日以内にデータ登録が完了しますので、マイナポータルで登録状況を確認し、資格情報が「日本郵政共済組合」と表示されるとマイナ保険証... 詳細表示
【認定用】被扶養者等申告書の提出に必要な添付書類(確認書類)がわかりません。
被扶養者にしたい家族の続柄を教えてください。 詳細表示
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