被扶養者要件の「年額130万円未満」は、どの1年間の収入を見ればよいですか?
申告時(事実発生日)より向こう1年間の収入見込み額で判断します。 よって、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円(※)以上であったとしてもその実績から判断するのではなく、申請時より向こう1年間の収入見込み額が130万円未満になるかどうかによって判断することになります。 ※ その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は1... 詳細表示
子どもを夫の被扶養者としていましたが、夫の退職に伴い、妻である私の被扶養者に変更できますか?
配偶者(夫)の退職により収入が逆転すれば、主たる生計維持者が組合員に移行するため、子どもが被扶養者の要件を満たしていれば組合員(妻)の被扶養者として認定できます。 さらに、配偶者(夫)の退職後の状況(収入が基準額未満、任意継続組合員とならない等)が被扶養者の要件を満たせば、配偶者(夫)も被扶養者として認定できます。 なお、再就職や雇用保険の受給開始等により、夫の収入が組合員より多くな... 詳細表示
すぐに受診したいので「資格証明書」を発行できませんか?(採用時・被扶養者認定時)
組合員証(保険証)の廃止に伴い「資格証明書」の発行は停止となりました。 現行の「資格確認書」「マイナ保険証」に関する取扱いは下表のとおりです。 マイナ保険証の登録をしている マイナ保険証の登録をしていない 組合員 (加入者情報連携後) 5営業日以内にデータ登録が完了しますので、マイナポータルで登録状況を確認し、資格情報が「日本郵政共済組合」と表示されるとマイナ保険証... 詳細表示
妻が前勤務先の健康保険を任意継続中ですが、収入がなければ被扶養者として認定できますか?
健康保険の二重加入は認められていないため、任意継続の資格のある方は被扶養者として認定できません。 また、任意継続加入中での審査は可能ですが、資格を喪失しない限り認定することはできません。 詳細表示
被扶養者認定の申告期限を過ぎているが、書類が揃っていないので出せていません。
事実発生日から30日以上経過してのご提出となってしまうと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。 追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。 詳細表示
被扶養者の収入要件は、こちらのページをご確認ください。 詳細表示
【認定用】被扶養者等申告書の提出に必要な添付書類(確認書類)がわかりません。
被扶養者にしたい家族の続柄を教えてください。 詳細表示
117件中 111 - 117 件を表示