• No : 510
  • 公開日時 : 2026/02/01 15:48
  • 更新日時 : 2026/05/25 15:49
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長期組合員のみ

退職した本人が病気等で退職届を作成できず、家族が代筆して本人の名前で作成した場合、代筆である旨の記載は必要ですか?

回答

共済組合に提出する際は、メモ用紙等に「代筆であること」と「ご家族または代理人の連絡先」を記載して、退職届に添付して郵送してください。
※退職届の様式内に代筆である旨を直接書き込む必要はありません。