• No : 3065
  • 公開日時 : 2026/08/25 13:44
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入社後に家族が病院に行った際、マイナ保険証が使えませんでした。使えるようにするには何か手続きが必要ですか。

回答

入社後に被扶養者として認定したい方がいる場合は、日本郵政共済組合に対して被扶養者の認定手続が必要です。
組合員本人が、会社を介さず、直接共済組合へ届け出てください。

なお、認定の申告書類等は事実発生日の翌日から5日以内に共済組合に提出してください。
提出期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに提出してください。
※30日を超えて提出された場合、事実発生日まで遡っての認定はできません。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

被扶養者の認定