• No : 166
  • 公開日時 : 2026/01/30 21:30
  • 更新日時 : 2026/02/25 13:01
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貸付けを申込む前に、既に代金を支払ってしまいましたが、貸付けを受けることはできますか。

回答

特別貸付に限り、事前に支払済み費用に対しての貸付けが可能です。
ただし、結婚を理由としたものは対象外です。
なお、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・現金支払(口座振込、口座振替、口座引落含む)であること。
・支払日が貸付申込書が共済組合に到着した月の3か月前までのものに限ります。(例 1月支払い分は4月までに貸付申込書が共済組合に到着する必要があります。)