特別貸付に限り、事前に支払済み費用に対しての貸付けが可能です。 ただし、結婚を理由としたものは対象外です。 なお、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・現金支払(口座振込、口座振替、口座引落含む)であること。 ・支払日が貸付申込書が共済組合に到着した月の3か月前までのものに限ります。(例 1月支払い分は4月までに貸付申込書が共済組合に到着する必要があります。)