住宅貸付の申込みを検討しています。家は組合員本人名義100%です。いくらまで借入れできますか。
借入可能額は組合員期間に応じて最低保証額が異なります。 詳細な借入可能額を確認されたい場合は、貸付シュミレーション照会票をご提出ください。 詳細表示
はい、貸付の対象です。 提出された見積書と改修の内訳により、貸付種目が異なります。 判断に迷う場合は、申込前にコールセンターへご照会ください。 ・ 浴槽だけの取り替え ⇒ 普通貸付(物資)(10万円以上) ⇒ 普通貸付(一般)(10万円未満) ・ 浴槽及び水回りの工事 ⇒ 普通貸付(一般) ・ 壁面工事を伴う浴室(浴槽含む)の改装工事 ⇒ 一般... 詳細表示
いいえ、退職予定日までの期間は考慮する必要はありません。 共済貸付では在職中に弁済しきれなかった分(残高)は、退職手当で一括弁済していただきます。 よって、年齢や組合員期間に関係なく弁済回数を設定することができます。 ただし、月賦弁済の1回あたりの弁済金額(※)を満たすことが条件です。 例)退職まで5年(60月)の場合でも弁済回数90回を設定することができます。 ・普通貸付(一... 詳細表示
古屋の解体、外構工事(※)は貸付の対象ですか?※門、車庫、カーポート、アプローチ、塀、柵、垣根、庭、物置等
はい、貸付の対象です。 居住する家屋を伴わない工事は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 【補足】 登記を伴わないもの、付属建物として登記されるものは、住宅貸付ではなく、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 居宅として登記されるもの(されているもの)は、住宅貸付(一般、特別)でお申込みいただけます。 例)ウッドデッキ、テラス 詳細表示
住宅貸付の申込みを検討しています。住宅に係る費用の一部を手付金として先に支払いましたが、手付金も含めた額について貸付を受けられますか?
いいえ、先に支払った手付金は貸付けの対象外です。 貸付金送金日以降の支払いが貸付けの対象となるため、仮に総額200万円のうち20万円を先に支払った場合は180万円が貸付けの対象となります。 詳細表示
現在の持家を売却し、新たに住宅の購入を検討していますが共済貸付の対象ですか?
はい、貸付対象です。貸付種別は一般住宅貸付、もしくは特別住宅貸付となります。 ただし、貸付金送金後6か月以内に売却が完了することが条件です。 なお、現在の持家について共済組合の住宅貸付を利用している場合は、未弁済金を一括弁済しないと新規に住宅貸付の申し込みができません。 詳細表示
住宅費用で手付金中間金を既に支払済みですが、手付金中間金を含めた額の貸付は受けられますか。
いいえ、既に支払済みのものは対象外です。 貸付金送金後に支払う金額でお申込みください。 詳細表示
住宅貸付の弁済中に、当該物件を貸与又は譲渡することは可能ですか。
事前に共済組合への手続きが必要です。 貸与又は譲渡をする前に共済組合に届出(貸与・譲渡承認願)と、共済センター長の承認が必要です。 内容によっては、承認されない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。 なお、承認されなかった場合や、事前の承認なしに貸与、譲渡が判明した場合は、未弁済額を一括でご返済いただくことになります。 また、特別貸付のうち貸付事由が災害である貸付けを除き... 詳細表示
住宅貸付を受けたが、工事が順延し、貸付後6か月以内に「取得(工事)完了届出書」が提出できません。
借受人以外の原因によって提出が遅延する場合は、様式「取得(工事)完了届出書延伸願」を提出し、事前に共済組合の承認を得る必要があります。不承認の場合は未弁済額を一括弁済していただきます。 詳細表示
工事が順延し、貸付後6か月以内に「取得(工事)完了届出書」が提出できません。
借受人以外の原因によって提出が遅延する場合は、様式「取得(工事)完了届出書延伸願」を提出し、共済組合の承認を得る必要があります。 なお、「取得(工事)完了届出書」が期限内に提出できない場合、又は不承認の場合は一括弁済をしていただきます。 詳細表示
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