貸付けを申込む前に、既に代金を支払ってしまいましたが、貸付けを受けることはできますか。
普通貸付(一般、物資)は、支払済みの費用は貸付けの対象外です。 特別貸付に限り、事前に支払済み費用に対しての貸付けが可能です。 ただし、結婚を理由としたものは対象外です。 なお、以下の条件をすべて満たす必要があります。 ・現金支払(口座振込、口座振替、口座引落含む)であること。 ・支払日が貸付申込書が共済組合に到着した月の3か月前までのものに限ります。 (例 1月支払い分... 詳細表示
貸付の残高は、電話及び共済組合ホームページからの照会では回答しておりません。 残高の確認を希望される場合は、共済組合貸付金残高等照会票をご提出ください。 共済組合に照会票が到着後、5営業日以内に貸付残高を記載した回答票を郵送します。 【様式】共済組合貸付金残高等照会票 詳細表示
共済貸付を申込む際、弁済回数は退職予定日までの回数にしなければなりませんか。(弁済回数)
いいえ、退職予定までの回数である必要はありません。 在職中に弁済しきれなかった分は、退職手当で一括弁済していただきます。 そのため、各貸付種別で定められた弁済回数の範囲内で設定することができます。 ただし、月賦弁済の1回あたりの弁済金額が所定の金額を満たすことが条件となります。 例)退職まで5年(60月)の場合でも弁済回数90回を設定することができます。 ・普通貸付(一般、... 詳細表示
貸付けの申込金額に、各種手数料(送料、事務手数料、代引手数料、振込手数料、収入印紙代、配送料等)を含めることはできますか。
いいえ、各種手数料(※)は貸付対象外です。 ※送料、事務手数料、代引手数料、振込手数料、収入印紙代、配送料等 手数料は貸付申込金額に含めることはできません。 貸付けの対象となるのは、直接必要な費用です。 申込金額は、手数料を除いた金額でご申請ください。 これらの費用を含めて申込みされた場合は、申込金額の修正をしていただきます。 なお、審査終了間近の段階で申込金額に手数料が含まれて... 詳細表示
はい、特別貸付(医療)又は普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 利用にあたり要件がありますので、下記についてご確認ください。 特別貸付(医療)の場合、顎関節症等の疾病を理由とする医師の診断書が必要です。 単なる審美目的等の医療に伴わないものや診断書がない場合は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
はい、特別貸付(医療)又は普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 利用にあたり要件がありますので、下記についてご確認ください。 特別貸付(医療)の場合、疾病を理由とする医師の診断書が必要です。 単なる審美目的等の医療に伴わないものや診断書がない場合は、普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 詳細表示
はい、貸付の対象です。 普通貸付(一般)でお申込みいただけます。 <主な条件> ・貸付申込時に見積書の提出が必要です。 ・貸付金送金後に支払う費用が対象です。 ・貸付金送金月の翌月末までに支払う必要があります。 ・支払後は、送金月の翌月末までに領収書等の支払確認書類の提出が必要です。 詳細表示
はい、特別貸付(医療)でお申込みいただけます。 ただし、特別貸付(医療)での貸付対象は、出産費・家族出産費の受取代理制度又は直接支払制度を利用しない出産に限ります。 対象の医療機関で受取代理制度又は直接支払制度が利用できない、又は利用しない旨が客観的にわかる資料の提出が必要です。 出産対象 ・組合員 ・組合員の被扶養者 ・組合員の被扶養者以外の配偶者、子又は母(配偶者の母を含... 詳細表示
特別貸付(医療)の添付書類である治療費用見積書の作成を医療機関から断られました。どうしたらいいですか。
医師の診断書に治療に必要な期間を記載してもらい、それまでにかかった請求書等(写)を見積書の代わりとして提出してください。 また、医療機関の案内書等に費用の内訳が明記されているがあれば、見積書の代わりとすることができます。なお、やむを得ず資料が揃えられない場合は(治療費の)見積書の提出ができない旨の申立書に替えて申込むことができます。 詳細表示
長期療養にあたり、医療費を1年分まとめて貸付を受けることはできますか。
いいえ、1年間まとめてお貸しすることはできません。 特別貸付(医療)の申込みの際に、診断書を添付いただきますが、医療機関が発行する診断書の有効期間は概ね3か月であるため、3か月分の申込みが可能です。 それ以上の期間、医療費が必要な場合はその都度お申込みいただく必要があります。 また、特別貸付(医療)の場合、支払済みのものも貸付の対象になります。 下記に倣ってお申込みください。 ... 詳細表示
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