カテゴリから探す
>
組合員/被扶養者の資格
>
被扶養者の認定取消
>
組合員が満60歳になったため、会社の扶養手当の取消手続を行いました。共済組合でも何か必要な手続きはありますか。
戻る
No : 1584
公開日時 : 2026/02/17 14:04
印刷
組合員が満60歳になったため、会社の扶養手当の取消手続を行いました。共済組合でも何か必要な手続きはありますか。
カテゴリー :
カテゴリから探す
>
組合員/被扶養者の資格
>
被扶養者の認定取消
回答
認定中のご家族が被扶養者の要件を欠いていない場合は、組合員様が満60歳になられたことで被扶養者に関して共済組合では何か手続いただく必要はございません。