• No : 1563
  • 公開日時 : 2026/06/04 17:19
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妻が約1年前に就職をしていましたが、被扶養者の認定取消の手続していませんでした。これから手続をしてもいいですか。

回答

手続は可能です。速やかに書類をご提出ください。就職日まで遡っての取消になるため、取消日以降に共済組合の資格確認書等を使って受診していた場合は医療費返還の必要があるため、ご注意ください。