被扶養者等申告書は子の出生日の翌日から30日以内に提出していただくことで、出生日に遡って資格取得ができます。
それ以降に提出いただいた場合は、共済組合が受付けた日からの認定となり、認定日を出生日まで遡ることはできません。
詳細については、共済組合コールセンターまでご連絡ください。
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共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済組合