• No : 1550
  • 公開日時 : 2026/02/17 11:47
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被扶養者として認定したい子がいますが、年金暮らしの夫の収入よりも私の収入の方が低いです。夫は働いておらず、国民健康保険に加入していますが、認定できませんか。

回答

認定できません。
共同扶養義務者の収入比較は、年金も含めた総収入で比較し、就労の有無や加入している健康保険の種類で認定されるかどうかが変わることはありません。
夫のほうが収入が高い場合は、お子様の主たる生計維持者は夫となり、共済組合で認定できません。